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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居の家族に支払う賃借料について)
同居の家族に支払う賃借料について
このQ&Aのポイント
- 同居の家族に支払う賃借料について、母と長男が同居しており、母名義で新工場の建築資金を出し、登記もしている。質問は以下の4つです。1. 母への賃貸料は長男の必要経費として認められるか、2. 同居している場合でも生計一と生計別で判断は変わるのか、3. 賃借料が認められない場合には減価償却費や固定資産税は認められるのか、4. 賃借料を払わずに使用しても税務上問題はないか。
- 母と長男が同居し、母が新工場の建築資金を出し、登記もしている状況で賃貸料について質問です。同居している場合、賃貸料が長男の必要経費として認められるのか、生計一か生計別かによって判断が変わるのか、賃貸料が認められない場合には減価償却費や固定資産税は認められるのか、賃貸料を払わずに使用しても税務上問題はないのかをアドバイスしてほしい。
- 母と長男が同居し、母名義で新工場の建築資金を出し、登記もしている状況で賃貸料についての質問です。具体的には、1. 母への賃貸料は長男の必要経費として認められるのか、2. 同居している場合でも生計一か生計別かによって判断が異なるのか、3. 賃借料が認められない場合には減価償却費や固定資産税は認められるのか、 4. 賃貸料を払わずに使用しても税務上問題はないのかを教えてほしいです。
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>同居ですが、母への賃貸料の支払いは長男の必要経費… 個人事業である限り、「生計を一」にする家族に払う金品は経費になりません。 逆に、家族のお金で事業の経費を払ってもらっても、事業の「収入」と考えなくて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >2.この判断は、同じ同居であっても、生計一と生計別で… 親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、よほど特殊な生活実態でない限り、通常は「生計が一」と見なされます。 >減価償却費や固定資産税は、長男の必要経費… 「事業主借」で計上できます。 事業主借とは、家事用財布から支払ったという意味です。 >4.母へ賃借料を払わずに長男が工場を使用することは、税務上問題… 建物を長男名義に登記し直すとかでない限り、問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。