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郵送による退職願い・退職日について
前回、「退職を希望する弟について」相談させていただいた者です。 過去URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3776574.html?ans_count_asc=20 本日(2008/02/16)、精神科の病院に弟を連れて行きました。診断の結果、適応障害・うつ状態という結果で、診断していただいた先生に診断書を書いていただきました。内容は「診断により、当分の間、外来通院を必要とするが、加療の為、平成20年2月29日までの休職と自宅安静を命じます」という内容でした。 弟は、退職を決めており、今の会社の人間と一切、関わりたくない様子で、退職願いを郵送にて送りたいと言っているのですが、退職日は、どのように書けば良いか私も解りません。下記の件について回答を、お願いします。 1.退職日は、こちらの都合で決められるものなのでしょうか?仮に「平成20年2月29日をもって退職いたします」と決める事は可能でしょうか?退職願いは、平成20年2月18日に郵送(速達・内容証明)で会社側に送る予定です。(郵便局に確認し2月18日の当日中に着くようです) 2.退職の意思を告げて、2週間経てば民法上、退職できるようですが、診断書の平成20年2月29日を退職日に指定する事は可能ですか?有給休暇は後1週間あるようです。2月29日以降、有給休暇を消化して、その日を退職日にした方が良いのでしょうか? 3.診断書を書いていただいた内容は、絶対的な事なのでしょうか?会社側は、それに従わなければいけないのでしょうか? 弟の病気が一刻も早く治癒し、元気な笑顔を見たいと強く思っております。どうか良きアドバイスをお願いします。
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- uho-iiotok
- ベストアンサー率37% (91/241)
基本的にはNo3の説明が分かりやすいかと。 質問3に関しては設定が微妙。 医者が「休職を要す」と診断しても、診断された人が勝手に働く分には会社が止める筋合も無い。 (特に診断書を提出しなかった場合は本人の不調を知る術も無い) ただ、診断された人も休職を望んでおり、会社が休職を望まない場合には 診断書提出により会社は勤務を強制は出来ないと思われる。(公序良俗に反する?) 新しいスレを立てる前に、前スレの回答者に対してお礼を述べ、スレを〆て その上で新しいスレを立てるのがマナーだと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
念のためですが、リンク先のスレッドは閉じたほうが良いかと思います。そうでないと、本スレッドが削除対象となりうるからです。詳しくは、本掲示板の規約や注意書きをご参照ください。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
法的な結論に極力徹して記したいと思います。 1.法律上、2月18日に「退職届」が到着した場合には、会社の承諾の如何を問わず、その翌日から起算して(民法140条)2週間後すなわち3月3日が退職日となります。 それよりも短い期間での退職を労働者が申し出た場合には、会社がそれを認めれば、実現可能です。会社が承諾せず労働者が出勤しないときは、少なくとも民法の定めよりも短い部分については会社は無断欠勤として扱うことが出来ます。 なお、「退職願」は労働者からの退職の申込に過ぎず、会社が承諾しなければ退職できません。 また、「退職願」なのか「退職届」なのかは文書のタイトルだけでなく文書内容などによって決まりますが、希望するものとタイトルを一致させておいたほうが無難です。お書きの状況であれば、「退職届」というタイトルになさることをお勧めいたします。 2.1で述べたとおりですので、有給残があれば消化を申し出るほうが良いものと思います。この申出を会社が断れないことについては、既にご存知のことと思います。また、この申出があり、現に必要日数だけの有給残があれば、会社は前述の「民法の定めよりも短い部分」についても無断欠勤として扱うことが出来ません。 3.診断書は医師の見解であって公的な強制力を有するものではありません。したがって、会社には、その医師の見解に従わなければならない法律上の義務はありません。 ※ うつ病の場合、うつ病のタイプやケースによっては、頑張れよなどの励ましの言葉がむしろ有効なときがあります。医師の見解を聞いてみてください。
- mak60
- ベストアンサー率15% (66/420)
#1さんの回答がすべてを言い表していると思います。 一日も早く弟さんが元気になりますようお祈りいたします。 ただし、うつ病の方には「がんばれよ」などの激励は禁句です。 静かに見守ってあげて下さい。
- mellow_777
- ベストアンサー率53% (8/15)
1 可能です。賃金の締め日、月末などにすることも多いと思います。 2 これは、あなたの自由だと思います。就労困難との診断書が出ている以上、29日に拘泥せず、この日の前後でも差支えないと思います。有給を消化するのであれば、「2月23日から2月29日までの一週間については、有給休暇としてお取扱願います。」といった文言を退職届けに盛り込み、有給を利用する意思を表明しておく必要があるのでは。 3 診断書の提出は、労働者が退職するにあたっての理由を事業主に説明するものにどどまり、その提出は、任意ですから、深く考える必要はないと思います。労働者は、いつでも、期間の無い雇用契約を退職により終了させる権利があると考えてください。