• 締切済み

退職時の有給休暇の消化について

8年間臨時職員(1年契約、でも有給休暇は1年ごとに1日づつ増える)として勤務していた特別老人介護施設10月末で退職することを告げると、介護福祉士の資格者が欲しいので、パートで11月から勤務して欲しいと言われ、11月からは健康保険なし、厚生年金なしの1日5時間勤務でと言われ、有給休暇が11日残っているので使って構わないですかと副施設長に確認したところ、いいですとの返事が、返って来ました、ところが、施設長に有給休暇の残りを申請に行ったら、3月までこの有給休暇を使うことになるとの返事で、一度臨時職員を退職する形になると思うのですが、この場合はどのような処理が一般的にされるのでしょうか。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

8年間勤務だと今の有給休暇は20日だと思いますが 退職ではなく、契約内容の変更なのでしょう その場合、有給休暇は継続されます、来年の4月より20日でまた有給が付くという意味では (その辺を確認して、契約変更の契約書の内容を確認して下さい) (新規の契約だと、半年後に10日の有給休暇の発生ですから、継続扱いの方が有利です)

fufu227
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得しました。しかし8年目でしたが有給休暇は17日でした。47歳でこの職場に臨時職員で採用になり50歳で介護福祉士の資格を取りました。資格を取ったら職員にという話も有ったのですが、結局、そんなこと言ってないということでした。 そんないきさつもあるので、世間一般的にはどうなのかと思い質問しました。 正職員で採用されるとその月から10日以上の有給休暇が取得できます。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

一旦退職なら、有給休暇はゼロになって、6か月後からパートは出勤日数などにより正社員より少ない比例付与になります。ただし、労働基準法よりも優遇することは全く問題がないので、退職前の休暇日数を引き継ぐことも可能ですが、口約束はトラブルのモトですから雇用契約書にしっかり記入してもらうとか対応が必要だろうと思います。

関連するQ&A