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退職時の有給休暇について。お願いします。
このたび退職することになりました。 退職時の有給休暇については過去ログにも多く記載されていますが、 自分の場合は同なのかと思い質問します。 自分の部門長のほうに退職したいと伝えたのはちょうど1ヶ月ほど前です。 その段階では1月25日付けもしくは3月25日付けとなりました。 しかし、先週退職願を提出する際に有給休暇を消化したいと伝えたところ、 昨日11月25に退職するようにと告げられました。 さらに仕掛の物件については終わらすように言われました。 となるとこちらとしては有給休暇を使う暇もなくめいいっぱいです。 当然こちらは納得がいきません。 なので即退職させてくれるように伝えたところ11月3日となりました。 しかし引継ぎは行うようにとの事。 自分としては25歳で手取り15万7千円で我慢してきたこともあり、 残された有給は請求したいです。 どうにかならないでしょうか? 追加情報として、有給休暇が余っていたのは、通常の理由では許可してくれない為です。 さらに毎日1~2時間程度のサービス残業を行っています 職種はプログラマーです。 よろしくお願いします。
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いかなる理由があろうとも退職すれば有給休暇は消滅します。 どうしても強制的に使いたいということであれば、あなたが請求すればいいのです。会社はこれを拒否できません。というのも有給休暇は時季変更権しかないからで、退職後に時季変更はできないので、取得は可能です。 会社は引き継ぎ・・・と言っていますが、引き継ぎをしてほしいなら、有給休暇を取得させ、かつ引き継ぎを全部終わらせた時期に退職すればいい話で理由にはなりません。 仮に損害賠償・・・と言っても有給休暇は法律上の権利ですから、全く問題になりません。損害が発生するなら、発生しない方法を会社が考えるべき、というだけです。 したがって、退職日までマックスで有給休暇を請求することをお奨めします。ただ、それで終わりにはならないでしょう。その場合は、話し合いをして、有給休暇を取って、常識的な引き継ぎができる範囲に退職日を設定すればいいでしょう。 自分一人ではなかなか大変だと思うので、労働局の個別労使紛争などで相談してみながら・・・というのがお奨めです。(組合でもいいが、行政に比べて組合だと嫌悪感を持たれる可能性がある上、お金がかかるので) ちなみに、会社が話合いを決裂させ、即時解雇、と宣言すれば、有給休暇は消滅しますが労働基準法第20条により、「30日前予告か30日分の平均賃金の支払い」が必要ですので、こっちの方がいいかもしれませんね。
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- gogojinsei
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退職届や有給休暇申請への会社の対応が労働基準法に反していることの是正を労働基準監督署から会社の責任者に対して指導してもらうことが大切です。 HPには栃木労働基準監督署のFax(0282-24-7796)が載っているではありませんか。夜中でもいつでもFaxを入れて窮状を訴えることが手始めです。 労働者の権利は、まずもって自分がしっかり対応すべきで、何もしないでは誰も守りようがありませんよ。 >労働基準監督署に相談しようと思ったのですが、(http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/tochigi.html)仕事が7:50~19:00(くらい)まであるため電話する暇がありません。 >さらに休みは土日です。どーしたらいいでしょうか?
- seble
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昼休みとか土曜出勤して平日に休むなどできないのでしょうか? (組合は夜間や土曜だっている時はあると思いますが、) 退職届はあくまで任意の退職であり、撤回も不可能でもないと思います。 また、強引に行くのなら有休残を全て消化、は無理だから、明日からの有休取得の届けで強引に休んでも良いかもしれません。 もちろん、引継はできませんが、マナーはともかく、引継を絶対しなければならないという法律はありません。 (民法627条による損害賠償請求の可能性は若干残る) 会社がどうしても引継をして欲しいのなら、退職届の撤回を受け入れ、有休が消化できるように設定させればいいのです。 そこのへんは交渉次第でしょう。 退職時に限っては買取も会社の任意で可能です。 ただ、交渉は、ノウハウというか慣れもあるので専門家の方がずっとうまくいきます。 (同じ有休の申請でも、労働組合という看板を背負っていくのと、バックに何もない個人では圧力がまるで違う) 届けはなるべく証拠が残る形がいいです。 内容証明にするか、その場で録音しながら大声で読み上げ、確認を求めるて受領印ももらえばokでしょう。 会社はあなたに対して不誠実な態度を取っているのですから、こちらも強引にやったってかまわないと思いますよ。
- slotter-santa
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合意が成立していないなら退職日は延ばせますが、この場合は合意が成立してしまっているので原則不可能です。(交渉の余地は一応ある) さて、補足の関係ですが、厚生労働省からの委託事業で参考URLみたいなことをやってますので、そちらへ相談してみてください(電話可能)。 ただ、前と回答が異なって恐縮ですが、どっちつかずの対応で心配だ、という今の状況下においては、労働組合を使った方がいいかもしれません。これは参考URLへの相談結果を見てから判断してもいいでしょう。一般論で言えば労働組合は連合系と全労連系、全労協系、独立系の組合があります。あとはご自分でお調べください。どこがいいとかいうのはそれぞれの価値観の問題もありますし、特定の組合に肩入れすることになりますので。労働組合は誰でも勝手に作れる、名乗れる組織なので、ピンキリです。そのところは自己責任でお願いします。 有給休暇申請したということですが、きちんと証拠を残した方がいいと思います。内容証明郵便とかで申請することも一法かもしれませんね。とにかく、有給休暇を申請したら出勤する必要はないでしょう。出勤命令が出たら「有給休暇は法律上の権利ですので完全取得できると監督署(相談センター)に言われた」と言えばいい話です。勿論、トラブルになると思いますが、そこで手の施しようがなくなれば組合という手もあるでしょうね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
自己都合による退職なのですから、退職日はあなたの自由裁量です。 会社の都合に合わせてやる必要はありません。 1/25に退職したいのなら、その日まで在職する権利があります。 会社はこれを変更するようにお願いする事はできますが、強制的に変更させる事はできません。 解雇とする事でそれ以前に事実上の退職へ持ち込めますが、退職の意思表示を理由に解雇など、不当解雇もいいところです。 (もちろん、それを法的に証明するには手間暇がかかるが、、) ですから、11/25が都合が悪ければもっと延ばして良いのです。 で、延ばした部分に有休を申請しましょう。 先の方の通り、時季変更権は退職直前には不可能ですから、法的には、会社はこれを呑まざるを得ません。 もちろん、有休も取らせないような会社ですから、解雇したり、嫌がらせしたり、色々面倒な事が考えられます。 どうせ面倒なら、不当解雇させてサービス残業の分も一緒に裁判しましょう。 私は労組派。 労働審判制度などは使えると思いますが、弁護士は必須でしょうし、行政はタダですが、あくまで中立であり、あなたの側に立つ訳でもないと思います。 組合によってはぼったくる所もあるので、そこは心配ですが、私はそんな事はしなかったつもりです。 臨時組合費として解決金の1割を徴収し、別に弁護士費用がかかるような時は組合が立て替え、解決金から払ってもらいました。 大規模な宣伝行動などをやった場合は、どうしても経費だってかかるし、組合員に協力してもらうので、組合にそれなりの収入がないと普段から組合費を払ってくれている人に申し訳が立たない。 その場合はそれなりに、、、 でも、1年も争議行為をやって、会社の前で数百人規模の集会やったり、遠方の会長の自宅まで押し掛けて宣伝行動やったり、弁護士雇って裁判もかけて、2千万取れたから半分組合へ入れて下さいでも悪くはないと思うが、、 (これは大がかりな例ね、普通はそこまでしないし、本人だって大変だし、、)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 現状は#1さんのところに明記しました。 すでに正式な書類として退職願を11/3で提出してしまいました。 ですので有給で限界までという形にしました。(7日本当は22日くらい残ってます。) しかし2年7ヶ月ほど勤めましたがボーナス3万以上出たことないです。 初任給は19万7千と書いてあったのに手取り13万7千ですし。 安いのは1年目だけといわれて1年がんばったり2年目はボーナスが出るといわれてこれです。 さすがに落ち込んでいます。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。また、返事が遅くなりすみません。 1さんの意見にあった有給休暇を一応申請してみました。 返事はまったく無しです。 渡しましたがテーブルのはじに置き無反応でした。 「受理する気は無いと思いますが一応」といってみたところ 生返事のみでした。 なので 労働基準監督署に相談しようと思ったのですが、 (http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/tochigi.html) (栃 木 328-0042 栃木市沼和田町20-24 0282-24-7766) 仕事が7:50~19:00(くらい)まであるため電話する暇がありません。 さらに休みは土日です。 どーしたらいいでしょうか?