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個人事業主がすべき申告(税)

会計事務所で働いています。 お客様が個人事業主です。 商売をしていて従業員を数名だけ雇っていると仮定します。 その場合、記帳(何の費用がいくらとか会計ソフトに入れる) の必要があります。従業員の給料から源泉税を引いたときの 仕訳、源泉税を納付した仕訳などは処理すると思います。 一方、事業主本人の給料(というのが適当か分かりませんが)、 納付した源泉税なども会計ソフトに入力するのですか? あくまで会計処理するのはやっている商売そのものの消費税とか の申告のためのデータであって、事業主本人の所得税の 会計ではないと思ったので、事業主の給料、源泉税は会計データ 入力対象ではないようにも感じたのですか、どうでしょうか。

みんなの回答

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (455/693)
回答No.3

>一方、事業主本人の給料 事業主が事業を営んでいるとともに 別な企業(A社)に雇用されている。 その企業から受けている給料の話であれば、 これは、 事業主が営んでいる事業とは無関係ですので 会計処理の対象にはなりません。 この給与、源泉に関する分は、 その企業(A社)が用意する源泉徴収票を 事業主が確定申告を行うときに添付します。 (納付すべき所得税の計算に加えます) つまり、 事業主が営んでいる事業の会計処理の対象ではなく、 確定申告の対象ということです。 一方、事業主が営んでいる事業の会計上で、 事業用の口座から、事業主本人の口座に月々振り替えている ということであれば、それは、源泉の対象にはなりません。 他の方のコメントのとおり、事業主借貸勘定を使います。 その意味では、 >会計ソフトに入力するのですか? 事業用の口座の残高が動きますから、入力する必要があります。

ayumcom
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 その、事業主の方から預金口座はお預かりしていません。 そのため、特に会計ソフトで管理するものでは ないのでは?とも思っていました。

  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (325/554)
回答No.2

>会計処理するのはやっている商売そのものの消費税とかの申告のためのデータであって、事業主本人の所得税の会計ではないと思ったので そのような契約であるなら、そのようにしますが、常識的に考えて、事業主貸し借りなどの勘定科目を使って、全部の入力をする契約であることが多いと思います。 これは、質問者さんの勤めている会計事務所がどのような業務契約をしているか、によります。 ここで質問するのではなく、上司に質問すべき内容です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

事業主本人の給料なんていうものはありません。しかし,事業とは関係なくても事業用に使っている銀行預金に入金や出金があれば,記帳しなければ預金残高が合わなくなりますので,必ず記帳します。事業主貸や事業主借という費目です。