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個人事業主ですが別荘は事業資産に出来るでしょうか

ショップ経営の個人事業主のものです。 親から別荘(リゾートマンション)を譲り受ける可能性が出てきたのですが、これを企業でいうところの保養所のような形で事業の会計の中に資産として組み込むことは可能でしょうか。 また、これにかかる諸経費(管理費、固定資産税など)も経費として組み込むことは可能でしょうか。 ちなみに、青色申告で、従業員は専従者給与扱いの妻のみです。 何せ経理に疎いのでよく分かりません。 何か良いアドバイス有れば宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

個人事業主で従業員は専従者給与扱いの妻のみです。 社員の為の福利厚生施設とはみなされません。 残念でした。

poppop1966
質問者

お礼

やはり家族では駄目だったですね。 どうも有り難う御座いました。

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