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代表取締役を兼任できますか?

こんにちは! 主人のことでお聞きしたいのですが、現在社員三名の建設業(会社法改正以前より有限会社)の社長をしています。私は事務員兼取締役です。 親戚の叔父さんも建設業(株式会社)をしていて社員は20名ほどです。 先日叔父さんより血縁のある主人に会社を継いでほしいと言われました。継ぐのは構わないのですが、今の社員のことや今まで積み重ねてきたものもあり、簡単にあちらへ行くこともできないし、合併は無理だと考えます。 そこで質問なのですが、知事許可などの技術専任者などの関係で、主人を現会社の代表に置いたまま、叔父さんの会社の代表になることは可能でしょうか?よろしくお願いします。

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  • OH-kunn
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回答No.6

ANo.4です。 問1 建設業法にはいろいろと制約があります。また会社法には代表取締役の定義があり、 「株式会社を代表する取締役をいう」と明示されています。 先にも書きましたようにB社では代取ではなく「非常勤の取締役」が無難だと考えます。 問2 「経営業務の管理責任者」は社長である必要はありませんが、現在B社の信頼の置ける常勤役員の お一人をたてるのが自然であり、手続き上も簡単です。 しかし、現在はB社の「経営業務の管理責任者」は社長である叔父様なのですよね? 今すぐ変更する必要性はあるのでしょうか? 叔父様には根底にご主人に継いでもらいたいという確固たる意思がおありのようですので、 血のつながらない役員を今「経営業務の管理責任者」に据え変えれば、 失礼ですが、のちに後継者問題で揉めそうな気もしますが・・ 受け継ぐまで、叔父様を今のまま「経営業務の管理責任者」に置き、 B社においてはご主人は「非常勤の取締役」として登記しておけばいいと思います。 将来の後継者である。と少しづつB社役員に意識付けされればいいのではないでしょうか。 くどくどと書きましたが、ご主人様において A社において:業務を続ける以上は「経営業務の管理責任者」「専任技術者」なら「常勤」であること。 そのためには B社において:取締役であっても「常勤」ではなく必ず「非常勤」でなくてはならない。 相談のみでしたら土木事務所でもいいでしょうが、 ゆくゆくは許可(行政書士)と登記(司法書士)が絡んでいますので、 両方の看板を掲げている方への相談が一番だと思います。  税理士は不向きです。 ご質問から多少逸れますが 87ページ中の11ページ辺り→ 5許可の基準・・「経営業務の管理責任者」「専任技術者」になりうる要件を確認してみて下さい。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/www/contents/1170980579758/files/all.pdf

その他の回答 (5)

  • ben0514
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回答No.5

再度の回答です。 税理士では明確な回答が得られないかもしれません。 税理士は行政書士にもなれますので、行政書士として許認可業務、特に建設業を行っておられるのであれば、質問されてはいかがでしょうか? 私も以前は税理士事務所に勤務しておりましたが、退職後に親類会社に就職し建設業その他の更新手続きを行いましたが、税金対策ばかりを考えた顧問税理士であった為、必要以上の欠損金により許認可の更新がやばくなったことがありました。 建設業の細かい部分はわかりませんが、他の許認可などでは責任者を役員ではないが一定以上の権限を持っているであろう営業所長などでまかなうこともあります。古株の従業員などで信用の置ける人がいれば、そのような方法も考えることも可能かもしれません。

  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.4

ご主人が現在経営されている会社の「経営業務管理責任者」「専任技術者」である。 という条件下でお話させていただきます。 以下ご自分の会社A、叔父様の会社をBとします。 >主人を現会社の代表に置いたまま、叔父さんの会社の代表になることは可能でしょうか? 可能です。 ただし、ご主人がB社で「一人代表取締役」になれば 今後A社において経営業務に専任できないとみなされ、技術専任者どころか、 肝心なA社の経営業務の管理責任者になることができなくなります。 他社の経営業務の管理責任者を兼ねることはできません。 「経営業務の管理責任者」「専任技術者」は、ご承知でしょうが「常勤」が必須条件ですので。 方法としてはB社の数名いる代表取締役の内のお一人であり、 なおかつ「非常勤」ということになります。 B社においては代表取締役の責任・権限等その他諸々を考慮して、 ご主人は(非常勤)の「取締役」あたりが一番安全で妥当な線だと思います。 いずれ、引き継ぐ時期がくれば、ご自分が育て上げられた社員を引き連れて、 B社の後取りとして行かれればよいでしょう。ご主人もA社で築きあげた 経験、実績がそのまま認められ(許認可上)、B社の代表取締役として 「経営業務管理責任者」「専任技術者」として即刻、経営活動可能です。

hachi-ok
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。回答ありがとうございます。 >ご主人が現在経営されている会社の「経営業務管理責任者」「専任技術者」である。 そのとおりです。 >B社で「一人代表取締役」になれば・・・・ 問1 代表が数人いればいいのですか? 問2 B社に「経営業務の管理責任者」を作ればいいということですか? これは社長でなくてもいいのですよね? よろしくお願いします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

建設業の責任者は資格以外に経験でもなれる場合があります。 建設業といってもいろいろありますからね。ですので、それぞれの会社で責任者の変更を行って、旦那さんは片方の会社での責任者をして、叔父さんの会社では責任者にはならず、代取のみをすれば良いと思います。 それ以外の方法では、叔父さんの都合とあなた方の都合を調整して、合併するしかないでしょう。 場合によっては、叔父さんには役員として、また責任者として残ってもらいつつ、代取になった上で徐々に引き継ぎながら、問題点を少しずつ解決するしかないと思います。 常勤性の責任者が常勤性の少ない、または会社が近い他の会社の代取をするぐらいは問題にならないかもしれません。ご確認ください。別の許認可では常勤性の責任者を複数会社で兼任する上で問合せを行ったら、会社同士が近かった為、両方の常勤性を否定することも難しい為、問題にならないといわれました。

hachi-ok
質問者

お礼

お礼が遅くなりました、回答ありがとうございます。 >会社同士が近かった為 叔父さんの会社は同じ市内で、車で10分もかからない場所にあります。 詳しい問い合わせは土木事務所に聞けばいいですか? それとも、税理士さんでもいいですか? よろしくお願いします。

  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.2

建設業許可の要件である経営管理責任者及び選任技術者は常勤性が求められているため、他社の代表取締役を兼務できません。

hachi-ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうですか・・・ 毎日顔を出すことにしてもだめなんですよね? 他の人を専任にするしかないですか?

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

世の中、複数の会社の社長(代表取締)をしている人が山のように居るので、大丈夫ですよ。 今までで私が「社長さん」から頂いた名刺で一番凄かったのは、表面に「代表取締役会長」が1つと「代表取締役社長」が2つ、裏面に「代表取締役社長」が3つ書いてある名刺。持ち株会社やら子会社やらで、凄い事に(笑)

hachi-ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんなに多いのですか? 資格も重複できるのでしょうか?