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代表取締役の兼務について

現在A社の代表取締役をしている方が、 県外のB社から、代表取締役の就任オファーがきています。 A社、B社とも建設業や宅建業のように、 専任の技術者や専任の主任者が必要な業種ではありません。 一般論としては、A社とB社(=A社からみれば県外) の代表取締役兼務は可能でしょうか? もし可能な場合、非常勤の代表取締役というのは 可能で、印鑑登録もできるのでしょうか? あと、A社とB社が同業種の場合、 競業避止義務という(旧)商法264条他は、 (新)会社法においても適用されるのでしょうか? 適用される場合は、兼務は不可となると考えます。

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  • boseroad
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回答No.2

代取の兼務自体は、競業同士でなければ会社法では制限されとらん。印鑑登録とかもできるで。てか、代取は常時会社を代表するもの、「非常勤」は法律上ありえへん。 競業なら、会社法でも取締役会(なければ株主総会)の事前事後の承認必要。あと、兼務で競争制限効果生まれるのなら兼務不可や。独禁法な。

rennyudesu
質問者

お礼

お礼が大変おそくなってしまいましたが、 ありがとうございました!

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

会社法 (競業及び利益相反取引の制限) 第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2  民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。 よって、旧商法でも会社法での考え方は同じです。 ただし、株主総会の承認を取れば、問題ないと思います。

rennyudesu
質問者

お礼

お礼が大変おそくなってしまいましたが、 ありがとうございました!

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