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年金の確定申告ならびに社会保険料控除の適用について

父が現在64歳で無職です。公的年金ともう1箇所から年金の受給を受けています。 世帯主は息子の私で、父の国民健康保険の支払者という形で控除申請のハガキが昨年末に送られてきました。父の年金年間の受給額が200万ぐらいですが、この場合、確定申告は必要ですか? また、確定申告が必要の場合、家に届いた私宛の社会保険料控除のハガキを父の確定申告に使うことは出来るのでしょうか?健康保険のお金は父が払っています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>もう1箇所から年金の受給を… 具体的にどんな年金ですか。 それにより課税方法が異なります。 >年金年間の受給額が200万ぐらいですが、この場合、確定申告は… 公的年金等が 400万以下で、その他の所得が 20万以下なら、確定申告の義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >世帯主は息子の私で、父の国民健康保険の支払者… 家族で国保は父だけですか。 >私宛の社会保険料控除のハガキを父の確定申告に使うことは… 確定申告の義務はなくても、社保控除を適用することにより前払い (源泉徴収) させられた所得税の一部あるいは全部が返ってくる見通しなら、申告すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >健康保険のお金は父が払っています… 国保が父だけなら父の申告要素以外にはなり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは国税庁の託すアンサーをどうぞ。

sakahiro88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 父の年金は「建設業年金基金」で調べたところ私的な年金でした。 40万ほど受給していますので、確定申告が必要だと分かりました。 国保に加入しているのは父だけですので、国保の控除を利用してみます。