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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給者の父と無職の私の確定申告)

年金受給者の父と無職の私の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の父と無職の私の確定申告について、税金の仕組みに疎く困っています。私の社会保険料や医療費、生命保険料控除を申告することは可能でしょうか。
  • 私はうつ病のために会社を退職し、年金受給者の父と二人暮らしです。療養中に傷病手当金と失業保険を受給しましたが、収入はゼロです。
  • 私が支払った国民年金保険料や国民健康保険料、医療費、生命保険料は確定申告で控除できるのでしょうか。父の源泉徴収票には社会保険料の金額がありますが、この金額はどのような意味を持つのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

父と子が一つ家で生活してる。 父が病気治療のため、父の財布から年間20万円支払った。 子が病気治療のため、子の財布から年間15万円支払った。 父が受けることが出来る医療費控除額は「20万円」。 子が受けることが出来る医療費控除額は「10万円」。 支払った人が控除を受けられます。 医療費控除の説明で「家の中のすべての医療費を父の医療費控除にできる」というのがありますが、誤りです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

公的年金の源泉徴収票に記載されてる「社会保険料」は、支払いされる年金から天引きされた額が記載されてます。 その他に世帯主に通知がいく健康保険料をお父上が支払ってるということです。 確定申告書の社会保険料控除の欄には 1 源泉徴収票のとおり  99,300円 2 国民健康保険     200,000円(実際に証明書に記載されてる額) と記載します。 国民健康保険についても、医療費についても「実際に支払った人」が控除をうけるものです。 医療費については「一家をまとめても良い」という声が全く正しいもののように発声されてますが、違います。 あくまで「支払った人」が控除をうけます。

violin1471
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 社会保険料控除の金額についてよくわかりました。 すみません。理解力が足らなくて申し訳ありません。 「実際に支払った人」の定義がよくわからないのですが、私の年金や医療費、生命保険料について、父親が払ったものとするならば控除に入れてもいいのでしょうか。 それとも父自身の医療費だけしか控除は認められないのでしょうか。 実際は父の年金、私の貯金と合算して生活しているのでどこからどの分のお金を出したか明確にできない状態です。 度々すみませんがよろしくお願いいたします。

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