- ベストアンサー
相続時清算課税の戸籍附表の写しについて
相続時清算課税の添付書類として「戸籍附表の写し」がありますが 結婚・引越しなどで20歳以降に本籍を何回か変更した場合は 昔の本籍のあった場所の「戸籍附表の写し」を全て取得しないと いけないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
戸籍の附票は市域をまたいで本籍を変更していると、現在の附票にはその転籍の時点以降の住所しか記録されていません。 この場合には、転籍前の戸籍の附票の除票をとることになります。( ただし、転籍から5年以上経過していると発行されません) 結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を編製した場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか 記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合には、親の戸籍の附票をとることになります。 こうした問題のため、平成15年1月1日現在までさかのぼればよいとされています。 http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20040510_03.htm
お礼
やはりそうですよね。 早急な回答ありがとう御座いました。 転籍前の戸籍の附票は郵送で取り寄せたいと思います。