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戸籍の附表と保存期間について

音信不通の親族の行方を追ってます。 本籍地の戸籍の附表で現住所を確認できると聞いておりました。 しかし一方で、附表の保存期間は5年間だとも知りました。 そうなると、たとえ本籍地が判明していても、附表記載から5年が経過してしまえば、附表上の住所変更の履歴も消滅してしまい、戸籍の附表からは現住所の特定はできなくなるのでしょうか? 探偵事務所等の調査機関に依頼すれば高額な調査費用が発生します。 また、出来るだけ穏便に事を進めたいのです。 どなたか、上記の戸籍の附表について御説明頂けたら嬉しく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

戸籍の附票の保存期限(5年)の起算点は、 ・戸籍に記載された者全員の除籍(死亡や結婚等)による戸籍の閉鎖 ・他の市町村への転籍による戸籍の閉鎖 等があった時点です。 従って、最新の戸籍の附票については、保存期限を気にすることなくいつでも請求可能です。 >探偵事務所等の調査機関に依頼すれば高額な調査費用が発生します。 住所を知りたい相手が、あなたの直系の親族の戸籍に記載されている人物か、相続手続き等の正当な理由によって取得の必要があるのなら、ご自身で請求することが可能です。

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解できました。

その他の回答 (3)

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.4

保存期間は法を守る範囲で役場の特性で異なります。 私の場合は、明治末生まれの附表もないと言われました。 後、平成の大合併で市町村の場合は調べが難しくなります。

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございました。 役所によっては処理作業に混乱を来たしている例もあるようですね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

お尋ねの案件は、付票の保存期間は全く関係ありません。2番に回答された方が仰っているとおりです。時効を気にせず請求すれば良いのです。 本籍地の探し方ですが、分からない場合は、直系の人が役所に出かけ、誰々の現住所が分かる公簿をお願いします。と、ストレートにいうと、転籍されていた場合、転籍先を教えてくれます。その転籍先から又転籍している場合は、同じ事を繰り返せば分かります。次に役所にお願いするときは前の役所で手に入れた公簿を示すと手続きがスムースに行きます。

sabakuya
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

  • sararuby
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.1

5年間という期間は最低保存期間ですので、役所によってもっと長く保存している場合もあるようです。 本籍地の役所に確認をしてみてはいかがでしょうか。

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