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相続時清算課税制度2

相続時清算課税制度を適用にあたり、翌年2月1日から3月15日までに申請をするのは、 解りましたが、現時点で名義変更の手続を司法書士の先生にお願いをして 変更していいのですか? それとも、申請を申し出た後に名義変更の手続きをおこなうのですか?

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  • misawajp
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回答No.1

(贈与による)所有権移転登記を行うと、その登記内容が税務署で確認されます 税務署では贈与による所有権移転なので贈与税の対象になると判断します そこで贈与を受けた所有者は、贈与税の申告期限前に相続時清算課税の適用を申請することになります ですから、所有権移転登記は税務署の意向とは無関係です(税務署は登記された後、所有権移転の内容を調査し課税対象か如何かを確認し対応する)

maronchan0719
質問者

お礼

ありがとうございました。