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個人商店の相続で『相続時の清算課税』申告について教えて下さい。
ここ15年ぐらい前より、名義は親のままで実際は私が運営してましたが、親に地自体から国保等の税金の負担請求が来てたのでこの際私が納税代表者に昨年変更した所、在庫の商品に『贈与税がかかります!』となったもので困ったので『私が働いて買った在庫でそれに相続税まで支払い請求されたらもう倒産廃業するしか無い!』と税務署に問い合わせたら上記のように『相続時の清算課税』申告をしたらOK!らしいですが、私個人での申告は書類が難しいでしょうか?税理士に依頼するにも高額がかかると今はお金が足らないので困っています。どのような書類をどうのように揃えたらいいのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>この際私が納税代表者に昨年変更した所、在庫の商品に『贈与税がかかります!』と… それはちょっと早とちりしましたね。 たしかに、「元入金」が贈与扱いとなります。 代表者変更でなく、親が廃業、子が新規に開業の届けをすれば、贈与扱いにすることなく在庫商品はそのまま引き継げたのですが、手遅れで残念です。 >『相続時の清算課税』申告をしたらOK!らしいですが、私個人での申告は書類が難しいでしょうか… 「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告をするだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。税務署に今日問い合わせしてみます。 記憶では昨年確か、親が廃業して、私が新規開業と商工会で手続きしてもらいました。その時前年度の消費税が廃業になるので免除となりましたけど??? この場合は今手遅れでしょうか?
補足
早速のご回答ありがとうございます。税務署に今日問い合わせしてみます。 記憶では昨年確か、親が廃業して、私が新規開業と商工会で手続きしてもらいました。その時前年度の消費税が廃業になるので免除となりましたけど??? この場合は今手遅れでしょうか?