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相続時清算課税

相続時清算課税を使って 親の地目が畑の土地を子に名義変更する場合は地目が畑のままでも可能ですか? 地目を宅地に変えてからでないと名義変更は出来ないのですか? 特に農業をやってる訳ではありません。

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  • hata79
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回答No.1

相続時精算課税を利用するのは、相続発生前です。 すると所有権移転登記の原因は贈与です。 農地委員会の許可が不要な場合として相続がありますが、残念ながら贈与は含まれてません。 つまり農地委員会の許可→贈与の登記→贈与税の申告の順番になろうかと思います。 しかし贈与行為は贈与者と受贈者との契約ですので、契約成立時で贈与税課税要件が成立します。 すると贈与税申告書を税務署長に提出したが、登記は農業委員会の許可未済なのでできてないという状態もありえます。 つまり「未登記状態での贈与税の申告」になります。 税務署サイドでは、農業委員会の許可があろうとなかろうと贈与税申告書の提出があれば受理します。 ここで農業委員会が不許可としたからと贈与を取りやめする事態になったときでも、相続時精算課税の選択は、撤回ができない」ことに留意すべきです。 相続時精算課税は贈与税がかからないとして紹介される制度ですが「撤回ができない」という恐るべき制度です。 例えば田畑の贈与計画を立てて、相続時精算課税選択をしてしまってから「農業委員会の許可がおりなかったので撤回する」と言い出してもだめでしょう。 「だめでしょう」と言うのは、私自身がそのような理由で撤回をしたいとし、税務署でどう対応したかの事例を知らないからです。 ご存知の方がいたら是非お教えいただきたくぞんじます。勉強不足で申し訳ありません。 農業委員会の決定を受けた後に贈与をするか否かを決めて、相続時精算課税を選択すべきだと思います。 既述ですが、相続の場合には農業委員会の許可がなくとも所有権移転登記ができます。