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一時所得?
この一年に、三つの保険が満期になりお金が戻ってきました。 1. 20万円払い込み、20万円の戻り(+-0) 2. 173万円払い込み、227万円の戻り(+54万円) 3. 276万円の払い込み、363万円の戻り(+87万円) この場合、54万+87万=141万が一時所得となるのでしょうか? また、どういう計算でいくらの税金になるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.6です。 サラリーマンということは年末調整終わってますよね。 もし手元に源泉徴収票があれば見てくださいな。 中ほどにある「給与所得控除後の金額」(これが給与所得の額)に一時所得455,000円を加算して、ここから源泉徴収票記載の「所得控除の額の合計額」を引きます。(所得控除に追加があればどうぞ) これによって求められたものが課税される所得となり、これに税率を掛けます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これにより出た税額から、源泉徴収票記載の「源泉徴収税額」を引いたものが確定申告で追加で納める金額ですよーん。
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- sapporo30
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>(54+87-50)/2 = 70.5 あはは、間違ってますねー。 ごめんなさい。 さて、年収600万(税込み)と年収645万(税込み) この税の差を払うのか? という質問であれば、違います。 となります。 給与収入は、経費相当額として、給与所得控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与収入600万は、174万(収入金額×20% + 540,000円) の経費が含まれているのですね。 600万(税込み)-174万(給与所得控除)=426万(給与所得) 426万+45.5万=471.5万(所得) 471.5万 - 社会保険料控除 - 人的控除・・・ = 課税すべき金額 課税すべき金額 かける 税率 となりますね。 ※ その45万を給与所得に換算するなら、(意味はないですが) 56.875 くらいになりますね。 さて、税額がどれくらい増えるかというと、 4万5千5百円 ~ 9万1千円 でしょう。 年収600(税込み)だと、税率10%であると思います。 課税される所得金額 となると、330万 以下になってると 思われます。 その課税される所得金額に45.5万を加えて、330万 以下であれば、4.55万 その課税される所得金額に45.5万を加えて、330万 以上であれば、 こえた部分に 20% こえていない分に10%を 掛けた金額になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
お礼
有難う御座いました
- kyosuke11
- ベストアンサー率42% (40/94)
保険期間別の説明は省きますが、一時所得に該当する収入があった場合には、 確定申告書の収入金額欄に「収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額」を記載し、 所得金額の欄に先の金額の1/2の金額を記載して、他の所得と合算されます。 このように一時所得は既に1/2となっておりますので、ANo.3さんのように「所得の2分の1を他の所得と合算して」とい表現は間違いです。 質問者様に場合、確定申告書には 収入金額欄=(20-20+227-173+363-276-50)=910,000円 所得金額欄=91万円÷2=455,000円と記載します。
補足
有り難う御座います。 私はサラリーマンで、年間600万円(税込み)の所得があります。 600万+45.5万 が、全ての所得となり、600万のときの税金と、645.5万のときの税金の差額を払うと言う考え方でいいのでしょうか?
- e0_0e_OK
- ベストアンサー率40% (3382/8253)
ANo.1 e0_0e_OK です。間違いがありました。(ANo.3さんありがとうございました) 紹介しましたURLからそのまま貼り付けしたのですが、その下に次の記載があるのを漏らしていました。 》一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
No.3です。 すみません。 (54+87-50)/2 =45.5ですね。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
No.1と2の方で計算式が違いますが、2の方が正解です。 所得の2分の1を他の所得と合算して総合課税になります。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 一時所得の場合、 (54+87-50)/2 = 70.5 これを他の所得に合算して税額を求めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm ですので、他の所得が少なければ、 例えば0なら 70.5 - 基礎控除 38 = 32.5万ですから、これに5% 他の所得がいっぱいあると、所得税の最高税率は40%なので 70.5%の40% になります。 ※ 保険の種類によっては、一時所得にならなかったり 払い込み人と受取人が異なる場合は、贈与となったりします。
- e0_0e_OK
- ベストアンサー率40% (3382/8253)
・保険期間が5年以上の物は 収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得。この金額を総合課税で他の所得と合算します。所得合計により税率は異なります。(5%,10%,20%,23%,33%,40%) ・5年未満の物は20%の源泉分離課税で他の所得とは合算しません。 》http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
お礼
有難う御座いました