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一時所得と扶養範囲について
来年のことなのですが、養老保険の満期年にあたり郵便局で計算してもらうと おおよそ一時所得となるものが25万円発生します。 その場合、扶養範囲内で給与所得として得ることのできる金額はどの程度でしょうか? お詳しい方どうぞ宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険料控除や火災保険料控除、社会保険料控除などの、所得から「控除対象」となる支出がある場合には、収入額から算定した所得額からそれら控除額を差し引いた残りの額に対して、所得税が課税されますので、控除することの出来るものがある場合には、78万円を超えても控除対象費用の合計額の範囲までなら、所得税が課税されません。 78万円の給与収入があり、控除対象費用が5万円ある場合は、78万円の給与収入を給与所得にすると13万円になります。この所得から控除対象経費の5万円を差し引いた額の8万円に対して所得税がかかることになりますので、一時所得の25万円と8万円を合計した場合、33万円となり所得税の基礎控除の38万円を差し引くと、ゼロになり所得税は課税されないことになります。
その他の回答 (3)
#2の補足の回答です。 わかりにくい書き方ですみませんでした。 ご質問の場合、本人に所得税がかからない限度が、給与収入で78万円なのです。 そして、本人に生命保険料控除等ががあると、その金額だけ控除が増えますから、所得税のかからない限度が高くなるということです。 仮に、生命保険料控除が5万円有ると、78+5で、給与収入が83万円まで、所得税がかからないということです。
お礼
こちらこそ何度も申し訳ないです。 お陰で疑問が解消され大変助かりました。 ありがとうございます。
簡単に回答します。 通常、給与だけの場合は、年収が103万円以下なら、扶養範囲になりますが、一時所得が25万円有りますから、103万円から25万円を引いた、78万円(給与収入が)以下なら扶養になれます。 又、ご本人についても、生命保険料控除などがない場合は、給料が78万円以下であれば、一時所得を足しても、所得税は課税されません。 なお、保険金の一時所得は次のように計算します。 受取った保険金の総額から払込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額での2分の1の金額です。
補足
いつもお世話になり感謝いたしております。 今回も申し訳ございませんが、再度質問させてください。 >又、ご本人についても、生命保険料控除などがない場合は、給料が78万円以下で >あれば、一時所得を足しても、所得税は課税されません。 この文面の意味がいまひとつわからないのですが・・・。 発生する一時所得は私本人のもので、また自身の生命保険にも入っているのですが どのようになりますか? 無知なものでご面倒をおかけしますがどうぞ宜しくお願いいたします。
- hanbo
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税法上の扶養は、所得が38万円を超えた場合は、配偶者控除の38万円の控除が使えなくなりますし、76万円を超えた場合は配偶者特別控除も使えなくなります。従って、一時所得の25万円を差し引きますと、給与所得としては、38-25=13万円の所得となり、収入では65万円を加えた78万円までの給与収入となります。同様に、配偶者特別控除は給与所得で51万円、給与収入にすると116万円までになります。 又、健康保険の扶養は収入で130万円までですので、給与所得にすると65万円ですから、25万円を差し引くと40万円の所得になりますので、給与収入にすると105万円までになります。
お礼
前回に引き続きご回答をありがとうございます。 これでも専門雑誌などで調べるなどしているのですが ついついお世話になってしまっております。 はっきりとした回答を頂けると大変助かります。
お礼
何度も申し訳ございません。 詳細なご説明をどうもありがとうございました。