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一時払い養老の満期金について

満期金を受け取った年に一時所得の計算式に当てはめてそれ以上なら申告しなければなりませんよね? では、給料所得と合算して申告するとどうなるのでしょうか? 住民税や健康保険料などは上がるのでしょうか?? 給料所得801万円として、満期金の申告金額が100万円とした場合はどうなるんでしょうか?? 年末調整で確定した住民税や健康保険料は、満期金の確定申告したら後々追徴されるのでしょか?また、追徴されるとしたら、いくらまでなら、満期金の確定申告をしてもついちょうされないのでしょうか? 一時払いの生命保険に加入を考えているのですが・・・ 満期になったときのことを考えると、いくらぐらいで契約しようか考えています。 なるべくなら、税金はらいたくないですよね。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No2です。一部回答漏れがありましたので、追加します。一時所得で所得が発生する場合は、一時所得収入額である保険金の満期受取金-収入を得るために支出した金額(保険の掛け金)-50万円(ただし、受け取り金額から保険の掛け金を差し引いた額が50万円未満の場合には、その金額を控除することになります。) で、この計算式により得た額が一時収入金額となり、その額の1/2が一時所得となります。したがって、利息の額が50万円を超えた場合に、一時所得が発生することになります。  又、健康保険に加入している場合には、一時所得は関係ありませんが、国民健康保険の場合には所得として加算しますので、その分が保険税に反映されますが、給与所得が801万でしたら限度額に達していると思われますので、その場合には国保税への影響はありません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 一時所得も給与所得とあわせて、確定申告をすることになります。所得税や住民税は、その確定申告による所得で算出されることになります。健康保険料は、あくまでも月額報酬(月給)に応じた負担割合で負担をしますので、この一時所得は保険料負担には関係がありません。  同様に、年末調整で確定した健康保険料控除への影響はありません。年末調整により確定したのは所得税ですので、住民税はこの一時所得を含めて確定申告をすることにより合計の所得額が確定し、住民税の課税対象所得と所得税が確定し、所得税の追加分を納めて、住民税は新年度の6月10日頃に役所から会社を通じて、給料から差し引く特別徴収の明細が届くことになります。  住民税は、前年所得に対する翌年度課税ですので、給与所得に一時所得を加算した合計所得額を確定申告することによって、その所得額に基づき役所の税務課が課税をします。追加ではなくて、翌年度にその所得を含めた所得額で、課税されます。ただし、確定申告時期から遅れて申告をした場合には、現年度分に追加という形で増額されることになります。例えば、6月以降に一時所得を申告した場合です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

満期保険金を受け取ったときに一時所得として課税対象になります。 一時所得は、次のように計算されます。 収入金額-収入を得るために支出した費用(支払保険料) -特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 一時所得の金額の2分の1を、給与所得などと合わせて確定申告をすることになります。 確定申告をすると、給与所得(給与の総額から給与所得控除を引いた額)が801万円ですと、所得税率が20%ですから、一時所得の分の20%だけ確定申告で追加徴収されます。 住民税も一時所得の10%ほど増えます。 なお、会社で加入している健康保険料は、給与の額が基準ですから、一時所得があっても変更になりません。 国保の場合は、総所得に対してですから、増額になります。

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