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満期保険金の税金について(所得税・住民税or贈与税?)
満期保険金にかかる税金とその申告についてお教えください。 両親が姉に保険をかけていたのですが、もうすぐ満期になり、満期保険金500万円が支払われるそうです。契約者・被保険者・保険金受取人は姉の名前になっていますが、実際に支払っていたのは父親(父の銀行口座から引き落とし)です。保険会社からの満期のお知らせなどは姉宛に送られてきますが、満期保険金は親が自分たちに戻せと言っていますので、姉には一銭も入りません。 保険金は一旦姉が受け取った形にしてそのまま親に戻せばいいだろうと思ったのですが、そうなると困るのが税金(取得税と来年度の住民税)です。会社員である姉の所得は、満期保険金よりすこし少ないくらいです。所得が2倍以上になった場合、確定申告後の所得税もかかるでしょうし、それ以上に来年度の住民税が増えるのではないかと思います。(そうなった場合、親は姉に払えと言いそうです。) 今から契約者と受取人を変更して、姉に税金がかからないようにすることは可能でしょうか? あるいは、実際に保険料の支払をし、満期保険金を受け取っているのは親であるということを証明し、親に税金を払ってもらう方法はあるでしょうか? 贈与税?、とも考えたのですが、誰が誰に贈与したのかわからないので(親からお金が出て親に戻るだけなので)、それも違うような気がします。 姉が自分で税金を払わないで済むためには、どのような方法があるでしょうか? お教えください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 契約者・被保険者・保険金受取人が同じ場合の確定申告の計算の仕方(一時所得)はわかるのですが、姉の場合、誰が確定申告をすべきなのでしょうか? 姉に
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(Q)今から契約者と受取人を変更して、姉に税金がかからないようにすることは可能でしょうか? (A)満期前なら可能です。 また、そうするべきです。 (Q)実際に保険料の支払をし、満期保険金を受け取っているのは親であるということを証明し、親に税金を払ってもらう方法はあるでしょうか? (A)保険会社は、現時点で、お姉様に満期保険金を支払います。 保険会社が満期保険金をお姉さまに支払った時点で、お父様からお姉様に満期保険金を贈与したことになります。 それを再び、お父様に返すことは、今度は、お姉様からお父様に贈与したことになります。 つまり、二重課税の可能性があります。 また、保険会社は100万円を超える保険金を支払ったときには、保険料の支払者と保険金の受取人を税務署に通知します。 今回の場合、お父様が保険料を支払い、満期保険金を受取ったのはお姉様であることを税務署に通知することになります。 (Q)姉が自分で税金を払わないで済むためには、どのような方法があるでしょうか? (A)先に書いたように、契約者と満期保険金の受取人をお父様に変更することです。 お父様には、所得税が課税される可能性があります。 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-(特別控除額50万円)=(一時所得の金額) となります。 これがプラスならば、課税。マイナスならば非課税となります。 一時所得の2分の1が他の所得と合算されて、課税されます。 例えば、上記の計算で、一時所得が10万円ならば、その2分の1の5万円が課税されることになります。 所得税の税率(所得金額によって税率が異なる)が20%ならば、1万円が所得税として課税されることになります。 ちなみに贈与税となると…… (500万円ー110万円)×20%-25万円=53万円 53万円が税金となります。
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- xs200
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> 契約者・被保険者・保険金受取人が同じ場合の確定申告の計算の仕方(一時所得)はわかるのですが わかってたらこんな質問はしないと思うのですが。よぶんなことは書かない方がいいです(私もですが)。 一時所得は受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 どうやったって所得が2倍になることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >> 契約者・被保険者・保険金受取人が同じ場合の確定申告の計算の仕方(一時所得)はわかるのですが > >わかってたらこんな質問はしないと思うのですが。よぶんなことは書かない方がいいです(私もですが)。 申し訳ありません。実は、最後の1行は、最初に書いていた文を後で消そうと思って残ってしまっていたのを消し忘れて投稿してしまったものです。(ですので、途中で文が切れています。)どなたかから回答があったら、補足の欄で、消し忘れであることを申し上げようと思っていたので、指摘していただいて、助かりました。ありがとうございます。 お教えいただいたページは投稿する前に見ていましたが、同様の質問がないかどうか探したときに、奥さんの保険料をご主人の口座から引き落としている場合には、ご主人から奥さんへの贈与になるので、奥さんが確定申告する際には、贈与として申告すべきという回答を見ましたので、その場合には、ご指摘の式には当てはまらないのではないかと思い、お聞きしたということがあります。 消し忘れおよび説明不足がございまして、申し訳ございませんでした。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 今のままだと二重に課税されてしまう可能性が高いのですね。姉と両親に知らせて、可能であれば(可能だとは思うのですが、保険の種類と満期日を聞くのをうっかり忘れていたので、今からでも可能なのかわかりません)、契約者と受取人を変更するように申します。 わかりやすく詳しいご説明をしていただき、深く感謝しております。 ありがとうございました。