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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫に扶養者控除はある?)

夫に扶養者控除はある?

このQ&Aのポイント
  • 夫に扶養者控除はあるのかについて調査しました。
  • 贈与税の特例で、夫婦で共有する家屋の贈与についても考えました。
  • 専業主夫の場合にも配偶者控除が適用されるかについても検討しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)基礎控除110万円以外に2000万円の扶養者控除がありますが、 (A)まず、これが誤り。 「扶養者控除」ではなくて、「配偶者控除」です。 つまり、夫から妻だけでなく、妻から夫への贈与でもOKです。 扶養者控除ならば、 どちらか一方がどちらかを扶養しているのですから、 夫が妻を扶養しているならば、 妻から夫への扶養者控除なんて、あり得ない。 両者に一定の収入があり、税法上の扶養に該当しないならば、 お互いに扶養者控除はあり得ない。 配偶者控除だから、収入に関係なく、あり得るのです。 (Q)そもそも夫婦共有財産制からして (A)誤解している。 結婚してからずっと、夫のみ収入があり、妻が無収入だったら、 妻には、結婚後の財産はありません。 すべて、夫の財産です。 それが税法上の考え方です。 妻にも権利がある……というのが問題になるのは、 離婚する時ぐらい。 妻に収入がないのに、5000万円の家の名義の半分を 妻にしようとしたら、2500万円を妻に贈与したことになります。 お互いに収入があり、お互いに2500万円ずつの 支払が可能な状態ならば、夫婦の名義にしても問題は 生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

knightworld
質問者

お礼

理解しました。ありがとうございます。 扶養者控除は誤りですね。(夫婦については配偶者控除でした。) 専業主夫に限らず、他の(連添い年数やその家屋に夫が居住する、今まで適用は受けていないなど)要件を満たせば、家屋を妻が特有財産などで購入し夫に与えた場合、夫に課せられた贈与税には配偶者控除の適用ありということと理解しました。 同様に、専業主夫に限らず夫の所得金額が一定(38万だったかな)以下の、妻の給与所得の源泉徴収票には控除対象の配偶者欄の有のところに○が付きうるということですね。

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