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業務委託による売り上げの仕訳の仕方
昨年(平成20年)5月青色申告の申請を行い、平成20年度の申告をする為、帳簿作成中です。委託業務契約を結び11月の売上げ30万円(内3万円を事業所得税として控除されて)が、12月に銀行口座に27万円振り込まれました。この場合の仕訳の仕方・勘定科目はどのようにすればよいでしょうか。11月に「借方に売掛金27万円、前払い金(税額)3万円、貸し方に売上高30万円」とし、12月に口座に振り込まれた時「借方に○○預金27万円、貸方に売上金27万円」と記帳すればよいのでしょうか?又、前払い?の事業税(=控除3万円)は1月に送られてくる支払い調書に記載されていますが、この扱いもよく分かりません。初心者なのでなので宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>内3万円を事業所得税として控除されて… どのような職種でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >11月の売上げ30万円… 【売掛金 30万円/売上 30万円】 >12月に銀行口座に27万円振り込まれました… 【普通預金 27万円/売掛金 27万円】 【事業主貸 3万円/売掛金 3万円】 >11月に「借方に売掛金27万円、前払い金(税額)3万円、貸し方に売上高30万円」とし、12月に口座に振り込まれた時「借方に○○預金27万円、貸方に売上金27万円」と… × 所得税は経費でないので、前払いしても仕訳科目としての「前払金」ではありません。 >前払い?の事業税… 個人事業税に前払いはありません。 前払いさせられるのは「所得税」で、しかも特定の職種の場合だけです。 >支払い調書に記載されていますが、この扱いもよく分かりません… 確定申告の際に添付すれば、本来払うべき所得税額から、前払い済みとして引き算されます。 引き算した結果が負数であれば、還付ということになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
色々詳しく教えて頂き有難う御座います。私の職種は企業へのコンサルタント業です。 事業税として契約額より10%控除されています。 控除された3万円が経費でないということは 11月【売掛金 27万円/売上 27万円】 12月【普通預金 27万円/売掛金 27万円】 と、記帳すればよいということでしょうか?