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源泉徴収票がないときの市民税・県民税の申告
- 源泉徴収票がない場合の市民税・県民税の申告方法について教えてください。
- 所得のわかる書類を持参する必要がありますが、源泉徴収票がない場合はどうすればよいのでしょうか?
- また、申告に行く際には支払い明細書・源泉徴収票・売上帳簿・支払調書のどれかひとつではなく、全てを揃えて行く必要があるのでしょうか?
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>市民税・住民税の申告書の手続き」の案内が郵送されてきました… 収入総額が 35万程度なら所得税 (国税) の「確定申告」は義務ではありませんが、源泉徴収されているようですから、確定申告をしないと損です。 確定申告をすれば、市県民税の申告は原則として必要なくなります。 >請求書を発行して、源泉徴収された額を報酬として受けとっていた… そういうことなら、「源泉徴収票」ではなく、『報酬料金等の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm です。 支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付が必ずしも義務づけられてはいません。 しかも、申告に当たっての添付も提示も必須ではありません。 まあ、言えばもらえるはずですが、完全に拒否されるなら、あなたから預かった源泉税が本当に国に納められているのかどうか、疑いたくなりますね。 しかしその前に、それはどんなお仕事だったのでしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >支払い明細書・源泉徴収票・売上帳簿・支払調書の全てを揃えた上で手続きに行かなければ… 「給与」の申告には『源泉徴収票』のみあればよいです。 「事業所得」の申告には、自分で収支を管理した帳簿をもとに『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し『確定申告書 B』と一緒に提出します。 『支払調書』をもらえれば添付すればよいですが、必須事項ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>もう一度源泉徴収票、もしくは支払調書の催促をしてみようと… 原稿料なら「源泉徴収票」では絶対にありません。 >ただ、市民税県民税の申告はしておかないといけないと… どちらか一つは絶対に必要とお思いなら、「確定申告」です。 申告書に書く内容自体も、大差ありません。 確定申告をしないで市県民税の申告だけという気が知れません。 >収支内訳書は、確定申告をしない場合でも、作成しなければ… 支払調書だけでは、もらった額がそのまま「所得」と認定されてしまいます。 収支内訳書は、仕入と経費を引き算するためにあるようなものです。
補足
回答ありがとうございます。 少し付け足します。 参考URLで見てみましたが、「原稿料」ということで報酬をもらっていました。ですので、源泉徴収はされてるものと考えていいということですよね。。 もう一度源泉徴収票、もしくは支払調書の催促をしてみようと思います。 あと、源泉徴収されてる額を計算してみたところ、大きな額ではないので確定申告はしなくていいかなと思っています。確定申告についての知識もあまりないので、やらなくてもいいということなら少しの損は気にしません。 ただ、市民税県民税の申告はしておかないといけないと思うので、これだけはやっておかねば!と思っています。 最後の、 >支払い明細書・源泉徴収票・売上帳簿・支払調書の全てを揃えた上で手続きに行かなければ… の件ですが、 収支内訳書は、確定申告をしない場合でも、作成しなければいけないのでしょうか? 支払調書をもらえば作成しなくてもいいということでしょうか? なかなか理解できず、すいません。 よろしくお願いいたします。