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開業前に購入した車の減価償却

平成19年9月に菓子製造業を個人で開業致しました。 開業前の平成18年3月に軽自動車(取得価額\1695000)を購入し、開業と同時に事業用へ転用したのですが、以下のような減価償却の方法で良いのでしょうか? 非業務用期間の償却費 (1695000-1695000×0.1)×0.166×18/12=379849 転用時の未償却残高 1695000-379849=1315151 また、開業費がトータルで50万程になるのですが(10万以下の物ばかりです)まだ開業したばかりで赤字となりますので 繰延資産として、今年度から必要経費に入れなくても黒字が見込まれるようになってから、経費として考えても良いのでしょうか。 その場合、今年提出する申告書に何か記入しておかなくてはいけませんか? 初歩的な質問ばかりですが、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tono-todo
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回答No.1

最近減価償却のルールが変わったそうなので、現在有効かどうか少し怪しいのですが、個人専用期間の償却額を、償却期間を法定の1.5倍として計算する、とのことであったと、記憶しています。 法定償却期間が6年とすると、個人専用期間は償却年数9年として償却計算を行うのではないでしょうか。 繰延資産についてはよく分からない。

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