- 締切済み
過年度の健康保険の社会保険料は所得税で控除対象ですか?
国民健康保険で、去年以前(たしか18年分)の保険料を去年(19年)分割で払ったのですが、18年対応の分の保険料は、19年分の確定申告をする際に社会保険料控除の対象としてもいいのでしょうか? 去年に支払った際の領収書があるので、その合計額を国民健康保険の社会保険料控除の金額として書こうと思っているのですが、それで良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3
>去年に支払った際の領収書があるので、その合計額を国民健康保険の社会保険料控除… 支払った年が基準です。 いいですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- himajinn01
- ベストアンサー率50% (47/94)
回答No.2
いいと思います。国民健康保険税等社会保険料控除は過年度の分でも払った年分の控除になると思います。
質問者
お礼
おかげさまで安心して控除に書けます。ありがとうございます。
- minmin818
- ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1
去年(19年)分割で払ったのですが・・・ 実際に支払った年での控除ですので、控除対象としてOKです。
質問者
お礼
すばやい回答本当にありがとうございました!
お礼
参考ページまで付けていただき、ありがとうございました。