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【所得税】保険料減免は控除対象にならないのですか?

所得に応じて国民健康保険を減免した場合(減免)、確定申告における社会保険料の控除対象にはならないのでしょうか? 例えば、減免後、役場からきた「納付額証明書」(確定申告時に提出)の「合計」欄には-2.300円とあります。しかしここがマイナスの場合(?)、申告はできても実際控除対象にはならないでしょうか? またその理由について教えてください。

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  • Fushino
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回答No.2

納付額がマイナス(一時的に納付したがそれ以上の額が還付された)のであれば当然ながら控除対象にはなりません。 還付の事実が無く、納付額証明書と実際の支払額に相違があるし、金額もマイナスになっていてよくわからないというのであれば、役所の保険係に確認したほうがいいでしょう。 そもそも、単年度であればどんなに減免されたとしても支払額はゼロになるだけでマイナスになることはないはずですし、国民健康保険料は国民年金と違って全く所得が無くても全額免除にはならないはずです。 前年度分の減免額も含めて今年度に還付されたというように、今年度の納付額以上の還付金を受け取っているというようなことも考えられなくはないですが、なんにしても想像の域を出ませんから役所に問い合わせるのが確実だと思います。 確定申告時に国民健康保険料の納付額証明書が不要なのは、税務署側で自治体への納付額を確認することができるからですので、思い込みで申告をすると後に修正申告を求められる可能性もあります。

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その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

実際に支払った額が控除対象です 国民健康保険料の控除には領収者は不要です 1~12月に支払った金額を記入するだけです

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうとございます。 減免後に支払った実際の合計は60.200円ですが、「納付額証明書」にはそのようにマイナスとなっています。なぜなのでしょうか? またこの書類には「所得の申告時に、社会保険料控除の証明書としてご利用ください」とありますが、実際の支払額の合計を記入し、この証明書を添付すればよいのでしょうか?それでも大丈夫なのですか?

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