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【所得税】保険料減免は控除対象にならないのですか?
所得に応じて国民健康保険を減免した場合(減免)、確定申告における社会保険料の控除対象にはならないのでしょうか? 例えば、減免後、役場からきた「納付額証明書」(確定申告時に提出)の「合計」欄には-2.300円とあります。しかしここがマイナスの場合(?)、申告はできても実際控除対象にはならないでしょうか? またその理由について教えてください。
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所得に応じて国民健康保険を減免した場合(減免)、確定申告における社会保険料の控除対象にはならないのでしょうか? 例えば、減免後、役場からきた「納付額証明書」(確定申告時に提出)の「合計」欄には-2.300円とあります。しかしここがマイナスの場合(?)、申告はできても実際控除対象にはならないでしょうか? またその理由について教えてください。
補足
ご回答ありがとうとございます。 減免後に支払った実際の合計は60.200円ですが、「納付額証明書」にはそのようにマイナスとなっています。なぜなのでしょうか? またこの書類には「所得の申告時に、社会保険料控除の証明書としてご利用ください」とありますが、実際の支払額の合計を記入し、この証明書を添付すればよいのでしょうか?それでも大丈夫なのですか?