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国民健康保険の控除

確定申告の際の、国民健康保険の控除についてご質問させてください。 6月末まで社会保険に加入しておりましたが、独立起業したため、国民健康保険への加入となりました。今年に入り、まとめて入金したのですが、どこまで、控除の対象となるのかお教えください。また、申告の際の注意点などあればお教えください。 今年は白色申告で、所得は、6月までの給与所得と7月からの事業所得です。 自分なりに考えてみましたが、どれが当てはまるでしょうか? 1 加入月から12月末までの分割分 2 平成20年度の保険料全額 3 平成21年になって入金したため、国民保険料分は20年分の控除対象にはならない。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>3の場合、平成21年の控除対象になるのでしょうか… ○ >帳簿的に考えると、未払費用で計上して、あとで処理するというかたちかとも… 「未払費用」でなく『未払金』ね。 >携帯電話等の経費計上においても、12月分を1月末に支払ったりしてますので… 月ごとの変動があまり大きくなく、毎年同じ処理をするなら、支払日ベースでも大目に見てくれるようです。 ある年は 13ヶ月分、ある年は 11ヶ月分などということは絶対いけません。 また、毎月支払いがあるとしても、月によって大幅に支払額が変わるようなものは、原則を貫く必要があります。

nosinosi7
質問者

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大変参考になりました。本当にありがとうございました。これから、経理も少しずつ勉強していこうと思ってます。また、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

社会保険料については「支払った日」の年の控除対象になります。 帳簿のつけ方では「未払金」になりますね。 未払金は「支払わなければならないけど、払ってないじゃんね」という勘定なので、計上するだけで社会保険料控除の対象とする事はできないです。 なお、未払費用との違いはネットで調べるとわかりますので、お調べください。「企業会計原則」という規則のなかで「未払費用と未払金は混同してはあかんよ」と決まってますです。

nosinosi7
質問者

お礼

大変参考になりました。本当にありがとうございました。これから、経理も少しずつ勉強していこうと思ってます。また、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
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回答No.1

>3 平成21年になって入金したため、国民保険料分は20年分の控除対象にはならない… ○ >2 平成20年度の保険料全額… × 払う前から控除対象にはなりません。 >1 加入月から12月末までの分割分… × 課税されただけで、払うか払わないか分からないうちから控除対象になることはありません。

nosinosi7
質問者

お礼

早速のお答、ありがとうございます。 ついでで申し訳ないのですが、3の場合、平成21年の控除対象になるのでしょうか? あと、携帯電話等の経費計上においても、12月分を1月末に支払ったりしてますので、その場合、どのようになるのでしょうか? 帳簿的に考えると、未払費用で計上して、あとで処理するというかたちかとも思いますが、いろいろと混乱しておりますので、よろしければ、併せてお願いいたします。