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平成19年に取得して平成20年に居住した場合、確定申告は今年?それとも来年?
平成19年12月に住宅を購入し、平成20年1月に居住を開始した場合、平成20年3月に確定申告をするのか、それとも平成21年3月にするのか、わからなくて困っています。ちなみに住宅ローンの契約も平成20年1月でした。誰か教えて下さい。
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住宅借入金等特別控除は、新築等の住宅を取得した場合は、取得後6ヶ月以内に居住の用に供する事が必要です。 つまり、居住することが条件ですので、取得しただけで居住しなければ控除は受けられないということです。確定申告時の必要書類の中の1つに「住民票の写し」があります。これは、いつ居住したかを確認するための資料です。 ですので、貴殿の場合居住された20年度の確定申告(法定期限:平成21年3月15日)時に同特別控除の申告をすることになります。
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- kinchan21
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回答No.3
取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き居住していることが条件です。 このことを確認するために住民票の写しを添付します。 平成19年12月に取得した日から6ヶ月以内に居住の用に供するという条件は既にクリアしていますね。 その年の12月31日まで引き続き居住していることを証明するには、今年中引越しはせず、来年になってから住民票を取得してください。
- kaichoo
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回答No.1
住宅ローン減税については、入居をした年から適用されますので、適用されるのはH20年となり、確定申告をするのはH21年3月ということになります。その後のH21年分以降は会社に書類を提出することで年末調整時に控除をうけることができます。 詳しくは下記サイトで確認下さい