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非居住者の確定申告

9月下旬に出国する社員が、「出国時年調をすると本年購入した住宅の住宅取得控除が受けられないため、出国時年調をせずに、20年分の税金については確定申告にしたい」と言い出しました。ただ、家の所有者であるこの社員が非居住者になることによって、出国時点で住宅取得控除の適用外になると思うのですが、この社員が言っているようなことは可能なのでしょうか。

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  • hinode11
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回答No.2

所得税法第百二十七条第二項に、「居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる」とあるので、その社員は本年の所得について、出国前に確定申告して住宅借入金等特別控除を受けることができるものと見られます。 むろん、今後は非居住者になるので「住宅借入金等特別控除」は、日本では受けられませんが、会社の命による海外赴任の場合は、帰国後に住宅借入金等特別控除を復活する道があります。↓ 租税特別措置法第四十一条第八項に、「第一項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後六年間(同項に規定する六年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。」とあるからです。 ※租税特別措置法第四十一条第八項の「第一項の規定の適用を受けていた居住者」とは、「住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者」という意味です。 しかし、その場合も、初年度に「住宅借入金等特別控除」を受けた実績を残して置かなければなりません。その社員は、帰国後のことを考えているのではないでしょうか。

gakkokun
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。住宅取得控除の適用の実績がなければ帰国後も住宅取得控除の適用が受けられないということですね。でも、確定申告を国内にいる家族がするにしろ、申告書に本人の住所を書かなければいけないので、どちらにしろ、適用は受けられないということですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

会社は海外勤務する者の給与所得の精算をする義務がある。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm でも何で海外勤務するのに家買うの? 3 居住者が住宅を取得等した年中に転勤となった場合  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

gakkokun
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。参考になりました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

あくまで確定申告については、その住所に居住していることが大原則ですので、それ以前に出国している人は確定申告することは全く出来ません。出国先ででも申告するしかありません。

gakkokun
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。