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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成20年3月から中古住宅を購入し、居住を始めました。 )

住宅ローン減税の年数選択に誤りがありました

このQ&Aのポイント
  • 中古住宅を購入し、居住を始めてから、住宅ローン減税の年数選択に誤りがありました。
  • 所得税が還付される金額を勘違いし、10年の年数選択を行ったが、後に修正が必要だと判明しました。
  • 税務署に質問したところ、訂正はできないと言われていますが、更正請求ができることを知り、行いました。しかし、現在も修正ができず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

「更正の請求」は、あくまでも税額の計算を間違えたり、扶養控除などの申告を忘れたり、間違えて申告したりした場合です。 貴方の場合は、確定申告した内容が”間違い”ではなかったので、「更正の請求」はできません。 OKWaveの回答は間違っています。 また、allaboutの回答は「訂正申告」のことを言っています。 訂正申告とは、申告した年の確定申告期間内なら一度申告した内容を”訂正”できるということです。

nishitaka2
質問者

補足

申告内容は確かに客観的には”間違い”ではありませんね。主観的には間違いなのですが・・・。 OkWaveの回答は誤っていたのですか。 単に知らなかったということが、これほど大きくお金の差になって返ってくることに なるとは思いもしませんでした。 知識不足を恨むしかないようですね。

その他の回答 (1)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

租税特別措置法で納税者が判断して選択するものについては、期限後に更正の請求等で変更することはできません。 質問文中のネットの例は、期限内に申告をやり直す訂正申告で更正の請求ではありません。 住宅借入金特別控除も租税特別措置法の規定で、知識の有無に関係なく質問者様が判断して10年間の控除を選択したのですから、税務署の言うとおり、今後も当初選択した10年間の控除をするしかないと思われます。

nishitaka2
質問者

補足

なるほど。そうなんですか。 50万円くらいの差が出てきそうなので非常に悔しいのですが 知識がなかったということで、 あきらめるしかないんですね。

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