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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の時期と住宅ローン減税?控除額)

確定申告の時期と住宅ローン減税?控除額

このQ&Aのポイント
  • 住宅を購入すると一度だけ確定申告をする必要がありますが、入居時期によって確定申告の時期が異なります。
  • 引き渡しを受けた年度ではなく、入居した年度に確定申告をする必要があります。
  • 住宅ローン控除額は入居時期によって変化する可能性があります。長期優良住宅に該当する場合でも減税額は同じになる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.1

入居時期によって確定申告の時期が違うようですが私の場合は引き渡しを受けた平成22年度(平成23年の2月~3月?の今年の確定申告)ではなく平成23年度(平成24年2~3月の来年の確定申告)になるんでしょうか?> 入居日が基準になりますので、今年分の所得税から控除の対象になります。必要書類に住民票が必要なので、基本的にこれで判断されるでしょうか(私なら12月に住民票を移すかな…^^;)。なので、確定申告は来年ですが、給与所得者で還付申告だけであれば2/16(~3/15)を待つ必要はありません。年明けから申告出来ますので、混む前に行くことをお勧めします。その方が親切丁寧に教えてくれますし、還付金が振り込まれるのも早いですので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 もしその場合は住宅ローン控除額は変わってきますか?多分500万400万300万と徐々に減っていくと理解していたのですが…> 住宅借入金等特別控除は年末時点のローン残高の1%が所得税から税額控除されます。1年遅れれば残高がその分減りますので、1ヶ月違いで損していることになるかもしれません(所得税から引き切れる場合)。あと、去年なら上限が50万円ですが、今年なら40万円に下がります。こちらも、それだけの所得税を払う収入がないと変わることはないですが。 ちなみに持ち家のローンはフラット35S(20年金利引き下げタイプ)を利用出来たので多分長期優良住宅?になるんですよね? それでも減税額は同じになるんでしょうか?> 認定長期優良住宅の場合は、年末残高に対する割合が1.2%になり上限も60万円に上がることになります。

999black
質問者

お礼

今更ながらありがとうございました すっかりお礼を忘れていました 失礼な事をして申し訳ありませんでした

999black
質問者

補足

回答ありがとうございます 住宅ローンの関係で去年の12月中に住民票は移しました。 となると?今回の確定申告からですかね? 入居日とは何を基準にしているんでしょうか? 住民票なら去年。実際の引越しは年明け後。まさか自己申告じゃないですよね…?^_^;

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