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確定申告について

自宅&仕事場として新築マンションを購入した場合の、 確定申告の仕方について教えてください。 昨年の2月に銀行と公庫のローンを利用して、 自己資金1500万円、ローン総額は3300万円(35年返済) で、新築マンションを購入しました。 住宅借入金控除を受けるための条件は満たしています。 ですが、私はフリーのSEで家の1/4を 仕事場として占有しています。 こういう場合、どう確定申告するべきなのでしょう? 賃貸住宅にいたころは、家賃を占有率で割った金額を 経費に計上できていたのですが、同様に考えて 「経費」  ・購入代金の自己資金分の1/4(初年度だけ)  ・毎月のローン支払額の1/4 「居住用としての住宅借入金控除計算対象」  ・ローン残金の3/4 としても良いのでしょうか? よろしく御願いいたします。

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 一般的には、建物の減価償却費の事業占有分、同じく返済金の中の利息部分の事業占有割合に応じて経費として計上することになると思います。返済金の中の元金部分に関しては経費とはしません。減価償却の考え方や方法は以下のサイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM  減価償却は、耐用年数が2年以上の建物などの場合、お金を払ったときにいっぺんに経費とするのではなく、使用して価値が下がった分を法的に定め、それを経費として計上するという考え方です。  建物は用途や構造によって耐用年数が法律で決まっており、取得価額の9割にその耐用年数に応じた償却率を乗じて求めます。(耐用年数で割るわけではありません。)平成10年4月1日以後に新規に取得する建物については、定額法での計算になります。  耐用年数や償却率は、不動産屋か建築業者が知っているとは思いますが、念のため税務署にお聞きになることをお勧めします。 http://www.yagasaki.co.jp/xls/04-1/1-1.html  他にも光熱費などが同じ事業割合で経費計上することになりますが、電話代などの通信費は、生活用と一緒になっている場合、床面積での割合とは関係ありませんので、通話記録などを元に概算で計算するしかないと思います。  住宅取得控除は居住用の建物に適用されますので、事業で使っている分については除外されますが、建物の平面図等を用意して、その使用割合に関して明確に記録し、残しておいた方がいいでしょう。住宅取得控除が適応される間は、税務署に記録が保存されますので、もし途中で事業按分割合が確定申告の中で変わったときなどは申告の前に税務署に尋ねることをお勧めします。  なお、事業占有割合については、万一税務調査があった場合争いになるケースもありますので、明確な根拠となるものを必ず残すようにし、税務調査等に備えてください。噂では、引き続いて営業してきた自営業者の方が自宅を購入された場合、税務調査がはいる可能性が高いとききますので、できれば税理士などの専門家か税務署に以上の話の筋立てを含めて申告全般について、直接指導を仰いだ方が良いかと思います。

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