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破産債権と支払督促について

未回収の売掛金がある取引先が倒産し、破産債権届出書 というのが送られてきました。 この中に「執行力のある債権名義または終局判決」という 欄があります。 これには仮執行宣言付支払督促も該当するのでしょうか? また、支払督促を行っていれば、相手が破産した時の配分で 何かメリットがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> これには仮執行宣言付支払督促も該当するのでしょうか? 該当します(民事執行法22条4号参照)。 > 支払督促を行っていれば、相手が破産した時の配分で何かメリットがあるのでしょうか? 公的機関に債権の存在を認められたことになりますから、それ以上の証明をする必要がなくなります。なお、支払督促は、配当の優先権を得る手段にはなりません。

yamapu333
質問者

お礼

自分で調べてわからなかった事についての100%の回答です。 とても助かりました。ありがとうございました。

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