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支払い督促について

車のローンがとどこおって、裁判所より支払い督促が届きました・残金25万ですが、2週間以内に督促意義を申し立てないときは、債権者の申し立てにより仮執行の宣言をすると書いてありますが 意味がよくわかりません。車が引き上げられるということですか。詳しく流れについて教えてください・

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あなたが裁判の判断に不服があれば異議を申し立てます。申し立てがなければ仮執行となります。車の引き揚げもあり得ます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

仮執行が出来るようになるという意味ですが、平たく言うと、債権者は国家権力を借りてご質問者から取立て等が出来るようになるという意味です。 この国家権力による取立て等を「強制執行」といいます。 つまり債権者がその車を引き上げようという場合、債権者が直接ご質問者のところに来て車を奪取するということは出来ません。それは犯罪です。 しかし強制執行の手続きにより行う場合には、裁判所の執行官がやってきて、直接車を差押していきます。このときには正当な行為でありご質問者は妨害できません。(妨害すると公務執行妨害でご質問者が逮捕されます) また強制執行は車にとどまりません。ご質問者の勤務先を債権者がご存知であれば、ご質問者の給与の差押を勤務先にかけることも出来ます。 また、ご質問者の銀行口座に対して差押をかけることも出来ます。 ご質問者が自営業だと取引先の売掛債権の差押というのも考えられます。 つまりご質問者が持っていると思われる金銭的価値のあるものはすべて対象になります。 具体的に何を差押するのかは相手が何を申し立てるかによります。 ちなみに異議申し立てすると、通常訴訟に移行します。 平たく言うと裁判です。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.2

2週間以内に督促に意義を申し立てなければ差し押さえ等の手続きに移行しますよという事。 意義申し立てをしたら裁判手続きをする事になります。 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 参考にしてください。

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