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支払督促手続中の債務弁済書作成は?

債権者と債務者がいて、債権者が、 支払督促の申立~仮執行宣言付支払督促の申立~仮執行宣言付支払督促の確定までの間に、 債務弁済書を作成(債務者のサイン要)してもなんら問題にならないのでしょうか? 債務弁済書を公正証書にしたら支払督促のほうも有効なんでしょうか? つまり、支払督促手続が完結しないうちに債務弁済書を作成したら どちらも有効なのかな?と思いました。この2つの関係がよくわかっていません。 ちょっと軸があいまいでとらえどころのない質問になってしまいましたが、 お詳しい方簡単にご説明お願い致します。

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回答No.2

「債務弁済書」がいかなる内容の書面を指しているのかよくわかりませんが、仮に「債務の存在を承認し、その支払いを約する内容の書面」であるなら、公正証書にしない限り執行力(強制執行する権利)は認められません。 支払督促は仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達された後2週間で確定しますが、確定前でも同正本が債務者に送達されていれば強制執行が可能となります。 つまり、公正証書と支払督促のもどちらでも強制執行は可能なので、債権者としてはどちらか一方を得ればそれで十分と思われます。 「債務弁済書」にサインをしなくても、債権者は支払督促手続によって強制執行できることになります。 利用目的が不明な書面であるなら、安易にサインしない方が債務者の為だと思います。サインしなくても債務者に特段不利益は無いと思いますし。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その「債務弁済書」とは何ですか ? 債務者が債権者に当該債権を弁済し、債権者が発行した受領書、 なのか、 又は、債権者が債務者から弁済を受けていないのに、弁済されたと称する書類を裁判所に提出したのか、 いずれでしようか ? 前者とすれば、単に、その債務名義で強制執行できないだけで「有効」「無効」と云うことはないです。(厳密に言えば強制執行できますが、後で、取消となるだけです。) 後者ならば、債務名義そのものに影響はないですが、実務では、必ず裁判所から取下の勧告があります。

momoko-cha
質問者

お礼

説明不足すみません。もう少し整理してから出直します。 例えば1000万円の債権を私が持っているとします。 この債権をなんとか債務者から取り戻したいのですが、 この債権に対して支払督促手続で債務名義を取得する間に同じ債務に対し、 債務弁済契約書を公正証書で作ってしまってもどちらか(どちらも)有効になるのかなと思いました。 私のほう、もう少し勉強します。裁判所にもまめに足を運び、書記官の方々などに実情を説明し、方法を説明頂きたいと思います。

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