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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産法第165条(執行行為の否認)について)
破産法第165条(執行行為の否認)の解釈について
このQ&Aのポイント
- 破産法第165条(執行行為の否認)について、否認権の行使についての条件が記載されています。
- 条文の解釈によれば、破産手続開始の申立があった日から1年以内に執行力のある債務名義がある場合でも、否認権の行使は妨げられません。
- しかし、債権回収後に破産の申立があった場合、破産財団に回収した金銭を返還しなければならない可能性もあります。
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>同法第166条の規定も踏まえて解釈しますと、破産手続開始の申立があった日から、1年以内に執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 165条は執行行為等も否認の対象になると規定しているだけであり、否認の要件を定めた規定ではありません。第160条1項や第162条1項といった要件を具備する必要があります。なお、第166条は、支払の停止を要件とする否認の制限をしているだけであって、それを反対解釈をして、1年以内だから否認権を当然に行使できるという規定ではありません。 >条文にあるものなので、仕方がないのかもしれませんが、どうにもこの条文(165条)は、理解に苦しみます。 この条文がなければ、私は次のように行動するでしょう。支払不能状態にある私は、gotetsuさんに借金を返すことより、私の親族に借金を返してから破産しようと思いました。親族は私が支払不能状態であることを知っているので、私が任意に弁済すると偏頗行為として否認される可能性があります。そこで、公証役場で執行約款付の公正証書を作成してもらって、親族は私に対して強制執行をしました。執行行為は等は否認の対象にならないので、その結果、gotetsuさんに配当すべき破産財団の原資はありません。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。