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支払督促と抵当権

抵当権者である債権者より支払督促がありました。 その債権は債務者である私の所有する不動産に抵当権が設定されています。(2番抵当) 抵当権の実行ではなくて支払督促です。 支払督促はなぜか債権額(600万円)の1部(150万円)請求です。 支払督促は通常少額の債権の取り立てに使われるのではないのですか。 抵当権の設定された債権の回収に支払督促は使用されるのでしょうか。 債務の延滞については異議はありません。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

支払督促が使われる場面 債務者が返答をしない 時効中断のため 抵当権実行には、費用と手間がかかるから。 念のため、支払督促は、5000万円でも、簡易裁判所の管轄

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

想像だけですが、 ・150万の差押え可能財産が見つかった。 ・1番抵当の抵当権行使が気配され、2番抵当配当では不足なので  回収に走った。

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