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支払督促 強制執行
貸金回収について、支払督促正本が相手に送達されて2週間後から、30日以内に仮執行宣言の申立をすれば、仮執行宣言がでます。とありますが、この申し立てを30日以内にできませんでした。今回申立てをしようと考えています。どの段階からやり直せばよいでしょうか。支払督促の発付? 支払督促正本送達? 送達証明取得? また、一度差押えした口座にあとから入金された場合はどうなるのでしょうか。 ご教授ください。
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- law_amateur
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回答No.1
支払督促の送達から2週間+30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかったときは,最初の支払督促自体が効力を失いますので(民事訴訟法392条),再度,支払督促の申立てからやり直す必要があります。すなわち,一から出直しです。 差押口座の問題は,これとは別個の問題だと思いますが,預金口座の差押えは,差押命令が第三債務者(金融機関)に送達されたときの預金残高についてのみ効力があります。その後に入金があった部分には差押えの効力が及びませんので,これも,新たに債権差押の申立てをする必要があります。
お礼
簡潔にして明快なご回答感謝します。 司法書士の方がいつまでも有効ですとの話もあり、 (民事訴訟法392条)の注釈がとても参考になりました。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございました。一から出直しをしてみます。 別件質問の「差し押さえ口座に後から入金されたものの次の差し押さえ申し立て」では、先の督促送達証明は生きるのでしょうか。 すなわち仮執行宣言の申立て金額範囲内では分割してできると考えて良いのでしょうか。