- ベストアンサー
退職手続きの時期について
- 退職手続きの時期についての状況と問題点についてまとめました。
- 退職手続きがまだ済んでおらず、保険証も返却していない状態です。連絡もないため心配しています。
- 退職手続きが完了しないままなので、会社の社員としての扱いや保険手続きに関しての問題もあります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
勇作と申します 退職経験者として意見を述べます。 >去年の12月29日をもって、会社を辞めました。 >社長の了承は得たのですが 了解をとった後退職届は出さなかったのですか? また了解を取ったと言うことは”自己都合退職”ですね。 12月29日付けでの退社ということであれば網2週間は過ぎているし 会社は何らかの返事をしていないとあなたも困りますね。 年金手帳はあなた自身が保管しているのですか? 次の手続きが必要になります。 1)年金: 国民年金加入 市区町村の役所・役場 退職日の翌日から14日以内 ※退職日が月末でなければ、退職する月の分から 国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する 2)健康保険 次のどちらかが選択できます 任意継続被保険者資格取得届 住所地を管轄する社会保険事務所、もしくは会社の健康保険組合 退職日の翌日から20日以内(退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件) 必要書類 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票 または 国民健康保険資格取得届 市区町村の役所・役場 退職日の翌日から14日以内 この場合は会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか が必要 3)雇用保険 もしハローワークに求職する、あるいは失業保険をもらうのであれば"離職票”を会社からもらっておく必要があります。 参考 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20040323A/ 4) 税金 12月に辞めて年末調整が行われているのであれば税務申告は必要ないかもしれませんが 念のため源泉徴収表をもらって2/15から始まる税金申告をしたほうが良いです。 その方が税金が返ってくる可能性があります。 >正式に退職手続きが済むまでは、そこの会社の社員という扱いなのでしょうか? あくまで何日付けで退職するかが決まりでその日以降は社員としての扱いはありません。 >その場合、職場の健康保険から国民健康保険への切り替えの期限である退社後14日以内という決まりが既に過ぎてしまっているので、心配です。 心配ですね。過ぎているのであれば市町村役場に相談下さい。 医者や病気にかかっていないのであれば1ヶ月入るのが遅れても儲かるわけですが・・・ >それと、私が勤めていた会社は給料の締め日が20日なのですが、12月21~29日までの働き分は、今年の1月分として源泉徴収票が必要なのでしょうか? あなたの会社では給与支払いはどういう規定になっているのですか? 20日締めでいつ払われるのですか?20日締めで月末払いであれば21日ー29日は 退職時清算の形で払われる規定になっているのでしょうか? もしこの分が今年に払われるのであれば個人としてはそれは今年の所得になると思います。 待てと言われて待っていてもどうなっていますかと問い合わせはしたらいいと思います。 次のホームページも参考にしてください http://consultant.en-japan.com/html/taishoku/guide.html
お礼
勇作様、見やすく丁寧なご回答、ありがとうございます。 >了解をとった後退職届は出さなかったのですか? 以前、退職届の書き方について上司に相談した事があり、 その時「口で言えば手続きしてもらえるから、退職届を書く必要は無い」 との事でして、何もしませんでした。 それでもちゃんと提出しておけば、はっきりしていて困る事は無かったですね…。 >あなたの会社では給与支払いはどういう規定になっているのですか? 月末払いです。 先月受け取った給与に21~29日分は含まれていなかったので、 今月末に払われるのだと思います。今年の分の所得と思っていたほうが良いですね。 どうなっているか、もう一度問い合わせてみようと思います。 知識の浅さが一番の原因なのですが、退職や保険の手続きは私にとって本当にややこしく、わからない事だらけだったのでとても困っていました。 色々と分かりやすく教えていただき、本当にありがとうございます。