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退職後の手続きについて教えてください。

 今月28日付けで9年働いた会社を退職します。退職後の手続きについて色々しないといけないことがあると思うのですが、よく分からないので教えてください。  退職の理由は結婚なのですが、退職1ヶ月後に遠方に引っ越しする予定です。(婚姻届は1月末に出していて住民票の変更はしていません。現在夫には単身赴任をして貰っているという状態です。)失業保険の請求については現在すんでいる地域のハローワークで手続きを始めても差し支えないのでしょうか?  国民年金・健康保険の手続きについてはどうでしょうか?失業保険の手続き中は自分で掛けなければいけないのですよね?1ヶ月は今の住所で支払って、その後は新しい住所地で手続きするのでしょうか?  失業保険を貰いきらなければ夫の扶養には入れないのでしょうか?扶養に入るのにはどのような手続きが必要なのですか?  また、1月、2月、3月と給与所得があるので確定申告も必要になってくるのですよね。。。。  他にも色々なことをしないといけないと思うのですが、複雑過ぎてよく分かりません。  特殊な事情で、会社の人事部に聞いてもよく分からないとの答えしか返ってきません。。。  質問だらけですみません。よろしくお願いします。  チェックリストみたいなものがあればうれしいのですが。

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  • ChaoPraya
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回答No.2

雇用保険はどちらでしても良いです。 住所変更の届出が必要です。 健康保険に関してはまず、ご主人の健康保険が政府管掌か組合管掌かを確認する必要があります。 政府管掌健康保険なら、 基本手当日額が3,612円以上の場合は雇用保険の受給期間中以外は被扶養者となれます。 基本手当日額が3,612円未満なら全期間被扶養者となることができます。 組合管掌健康保険の場合、 政府管掌と同じ規定の組合が多いのですが、独自規約を定めている組合もありますので、必ず組合に確認してください。 国民年金は政府管掌健康保険と同じ基準ですので、組合健保では被扶養者にならなくても、国民年金3号被保険者になることができます。 被扶養者とならない期間は、国民健康保険、国民年金1号被保険者ですので該当する日から14日以内に手続きをしなければなりません。 国民健康保険、国民年金1号被保険者は住所地の市区町村役場で手続きをしなければなりません。 離職票、年金手帳を持って住所地の市区町村役場の国民健康保険課、国民年金課に行けば簡単です。 国民健康保険被保険者資格証明証は保険料未納者に対する市町村側の対抗手段のようなもので最初から交付されるものではないので論外です。 保険料未納であれば転出の際に清算が必要になります。 雇用保険の基本手当を放棄して被扶養者になるメリットがありません。 あれば放棄すればいいのですが、 基本手当の受給総額と各種保険料の総額の差が赤字になることはまずないといえます。

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

こんにちは。 退職すると、確かに手続きごとが多いですよね。 しかし、無視はできないので要注意です。 > 失業保険の請求については現在すんでいる地域のハローワークで > 手続きを始めても差し支えないのでしょうか? それで構わないと思います。 但し、働く意思があることが大前提です。 専業主婦に転じる場合は失業保険はもらえません。 または、1ヵ月後には引っ越すのだから引越し先のハローワークに 離職票を提出される、という方法もございます。 この件は、ハローワークに直接問い合わせてみてください。 ハローワークでは全国各地の求人票が閲覧できますから、 恐らく転居関係の手続きができるかと思います。 > 国民年金・健康保険の手続きについてはどうでしょうか? 国民年金については全国どこでも申し込み可能です。 健康保険については、現在の会社の健康保険を任意継続する、 という方法が1つにあります。これまで会社と折半してきた健康保険料を 会社の分も含めて納めていくという方法です。こちらは最長2年間可能です。 あとは、国民健康保険に加入するという方法です。 ただ、こちらは少々面倒が生じます。 というのも、国民健康保険の運営は市町村になっている為です。 現在の住所を管轄する役所で1ヶ月間だけ国民健康保険に加入して、 転居直前で脱退し、転居先で転居先を管轄する役所にて、 再度国民健康保険に加入するというものです。 1ヶ月間なのに保険料を払うのがばかばかしい、という場合は、 無傷・無病ですごせる自信があるならば、「国民健康保険 資格証」というのを 取得することが出来ます。いざというときに、10割負担をする制度です。 > 失業保険の手続き中は自分で掛けなければいけないのですよね? 雇用保険は企業と個人が保険料を折半するものです。 個人で保険料を納めることはできません。 雇用保険は年金のような貯金ではありませんので、 そこを誤解されてはいけません。 > 失業保険を貰いきらなければ夫の扶養には入れないのでしょうか? 雇用保険の受給資格がある以上は扶養には入れません。 扶養になるためには雇用保険の受給資格を捨てることです。 つまりは専業主婦に転じることです。 > 1月、2月、3月と給与所得があるので確定申告も必要になってくるのですよね。。。。 そうですね。 会社から源泉徴収票を受け取ると思いますので、 そちらでもって確定申告を行ってください。 時期は、平成21年の2月~3月頃になると思います。