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株式等の譲渡 扶養者控除について
同じような質問がないかと探してみたのですが、上手に検索ができなくて、同じような質問になるかもしれませんがよろしくお願い申し上げます。 私は無職の主婦です。 主人の扶養に入っています。(税法上も健康保険上も) 昨年(平成19年)、以前から持っていた株式を売却しました。 最近、証券会社から【特定口座年間取引報告書(源泉所得あり)】が郵送されてきました。(約150万円の利益・約10万円の源泉徴収税額) 特定口座の届出をした時に(源泉所得あり)にしていれば、確定申告をしなくていいと聞いたので、何も考えていなかったのですが・・・よく考えてみれば、主人の平成19年度の年末調整で配偶者控除を受けています。 よかったのでしょうか? もし、NGならどのような手続きをすればよいのでしょうか? 何もわからない者で大変お恥ずかしいのですが、お教え頂けましたら有り難く存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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特定口座・源泉徴収有りを選択されている場合、確定申告をしない限り個人の所得とは認識されていないのが現状です。(所得税・住民税・国民健康保険税において) 源泉徴収がなされ、その所得が誰に帰属するかはっきりしているのですが制度上、名寄せ(個人を特定しその人の所得とする制度)が行われていません。個人間の名寄せの結果所得は同額でも、有利・不利が出てくるのですが、(確定申告をしてしまった人としていない人とで)制度上見直しは行われていません。
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- kinchan21
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特定口座で源泉徴収ありなら、扶養には影響しません。 もし源泉徴収なしにしていたら確定申告が必要となり、扶養にも影響します。 また、複数の証券会社と取引があり、一方は利益が出てもう一方は損失だった場合、確定申告をして損益通産ができますが、扶養には影響しますのでご注意ください。
お礼
このような拙い質問に回答頂き、ありがとうございます。 特定口座(源泉徴収あり)は扶養(私の場合は配偶者控除)に関係ないのですね。 安心しました。 複数の証券会社は使っていないので、現在はあてはまらないのですが、とても参考になるお話をありがとうございます。 本当にありがとうございました。
- mukaiyama
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>主人の扶養に入っています。(税法上も… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >特定口座の届出をした時に(源泉所得あり)にしていれば、確定申告をしなくていいと… 「源泉所得」でなく「源泉徴収」ですけど、それでいいですよ。 >よく考えてみれば、主人の平成19年度の年末調整で配偶者控除を受けています… かまいませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございます。 用語もはっきりと知らずにお恥ずかしい限りです。 このままで構わないとの事で安心しました。 本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の場合は問題なかったとの回答とその理由をわかりやすくお教え頂き、ありがとうございます。 特定口座(徴収あり)が名寄せ(と言うのですね・・・)をされていないと言う事で納得しました。 (証券会社から税務署へ個人名通知されているのかな?等思っていましたので・・・) 本当にありがとうございました。