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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式譲渡損益に係る節税について)
株式譲渡損益に係る節税について
このQ&Aのポイント
- 夫の給与所得控除後の金額は500万円で、妻の株式譲渡所得は特定口座源泉徴収有りで120万円です。もし38万円の譲渡益が出る銘柄があった場合、一般口座に振り替えて売却(ケース1)と特定口座のまま売却(ケース2・ケース3)で差が出ますか?
- ケース1では夫の所得控除後の金額は386万円で、妻は一般口座のみ申告し所得が0円となります。ケース2では夫の所得控除後の金額は386万円で、妻は申告不要です。ケース3では夫の所得控除後の金額は462万円で、妻は特定口座の申告後の所得が120万円となります。
- 二人の控除額のみに着目すると、ケース1がお得ですが、特定口座と一般口座の両方で譲渡益がある場合、一般口座のみで申告することはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>給与所得500万円-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-配偶者特別控除38万円=所得控除後の金額386万円… 配偶者控除と配偶者特別控除とが同時に適用されることはありません。 また、普通のサラリーマンなら少なくとも「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm があるでしょう。 ほかにも所得控除で該当するものがあるかも知れませんしね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >特定口座源泉徴収有りと一般口座にそれぞれ譲渡益がある場合、一般口座のみ申告することは… それはかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- hamagintarou
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回答No.2
このケースと合致するかわからないので申し訳ありませんが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。 という記載もあるのですが これはあくまで口座という話で 一般口座への振り替えを株式ごとに行うということが可能ということなんでしょうか? 逆質問ですみません。
質問者
補足
>一般口座への振り替えを株式ごとに行うということが可能ということなんでしょうか? 検索結果を斜め読みしてて出来ると勘違いしてました。 出来なさそうですね。 しかし、証券会社間で一部株式を移管すれば実現できそうです。 面倒だからやりませんけど・・・
お礼
>特定口座源泉徴収有りと一般口座にそれぞれ譲渡益がある場合、一般口座のみ申告することは… それはかまいません。 ありがとうございます。上記のお答えで解決しました。 妻のみ特定口座を開設します。