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妻の株式譲渡益は配偶者控除に影響しますか?
こんにちは。配偶者控除に関してアドバイスをいただきたく、ご質問させていただきます。 配偶者控除が受けられる基準は、妻の所得が103万円未満であることが条件であるかと思います。 Q1.この103万円には、妻の株式譲渡損益も含まれるのでしょうか?なお、妻の株式口座は特定口座(源泉徴収なし)です。 自分の会社に問い合わせたところ「株式は分離課税(給与等の所得とは別の課税計算)のため、関係ありません。」と回答されたのですが、教えて!gooを見ていると、源泉徴収ありの特定口座以外では、株式譲渡益も所得計算に入るようなことが書かれていて、混乱しています。 Q2.もし含まれる場合、損益の確定は年末調整には間に合わないものと思いますが、自分・妻ともに確定申告をして、例えば103万円をオーバーしていたら、配偶者控除の適用を外して、確定申告時に税金を納める、ということになるのでしょうか? Q3.もし含まれる場合、譲渡損の場合には、給与所得から差し引くことができるのでしょうか?(例えば給与所得が110万円だが、株式譲渡損が10万円なので、差引100万円となり、配偶者控除を受けられるのか?) Q4.確定申告の結果は、税務署から自分の会社に通知されるのでしょうか?会社の扶養手当支給基準が、配偶者控除を受けられること、となっており、年末調整時には配偶者控除の範囲だったのに、株式譲渡益を含めた確定申告時に範囲外となってしまうと、それが会社に通知されてしまうのであれば、1年分の扶養手当を返却しなければならないのです・・・ Q5.もし含まれる場合、これからちょうど妻が新しい証券会社に特定口座を開設予定であり、これを源泉徴収ありにし、今後の取引をこの口座で行えば、今後の株式譲渡益分は、申告対象外で所得には含まれない、と考えてよろしいのでしょうか? 長文にて申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
お礼
こんにちは。早速ご回答いただき、ありがとうございました。 >皆さんの回答を総合すると、会社で言われたことが当を得ていないようです。 やはりそうですか。会社を信用していないわけではないのですが、おかしいと思い、ここで確認して正解でした。 >また、103万円までというのは、あくまでも「給与所得控除 65万円」を含んだ数字です。給与所得以外の所得だけなら、38万円までです。 質問に書き忘れてしまったのですが、妻が本年1月末に退職しており、1月までは給与収入があったため、65万円の給与所得控除を加算して考えておりました。言葉足らずで申し訳ありませんでした。 >「給与所得が110万円」は、Q1.で述べた「給与所得控除 65万円」を聞く前の数字のようですね。それは給与所得でなく「給与収入」と言います。この場合の給与所得は、110-65=45万円です。 どうしても「収入」と「所得」という言葉が混乱してしまいます。おっしゃる通りですね。法律用語は難しいです。 >ここが、会社で言われた「分離課税」のポイントで、分離課税分も申告するとなれば、最終的には総合課税分と通算しての納税になります。 この点は、No.2の方の説明と食い違っており、私自身で今年の確定申告書類を参考に、国税庁の確定申告書作成ページにて、わざと株式譲渡損失が出たような数値にして入力したところ、給与所得から株式譲渡損失を差し引かれなかった(所得税の還付にはならなかった)ので、通算はできない(総合課税対象外)ものと思われます。私は素人で良く分からないので、もし私の考え方でおかしな点があれば、ぜひご指摘いただけますと幸いです。 とても丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。それにしても、税金はややこしいです。またご質問させていただくこともあるかと思いますので、その節はぜひともよろしくお願いいたします。