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株式譲渡損を繰り越しというのは、所得がなかったことになるの?

教えてください。 現在、パート勤めで60万円程度の収入があり、夫の配偶者控除を受けています。 株式取引で、特定口座(源泉徴収あり)を選択しており、売却益が50万円程度あります。 ですが、昨年は一般口座で売却損が60万円ほどあります。 確定申告をした場合、譲渡益に対しては税金を払わなくてよくなりますが、配偶者控除の方はどうなるのでしょうか? 損失を繰り越した場合、それは所得がなかったというふうに見なされるのか、それとも支払うべき税金を減額されることになるだけなのか、どちらなのでしょうか? 知っておられる方、よろしくお願いします。

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 前年以前から繰越した損失に対する考え方は >支払うべき税金を減額されることになるだけ ということになります。 (1)配偶者控除の適用があるのは、その配偶者の合計所得金額が   38万円以下であることです。   この「合計所得金額」とは、簡単に言うとその人の各所得区分   (給与所得とか譲渡所得とか)の金額を合計したものですが、   その際は前年以前から繰越された損失の金額があっても、   その損失を控除しないで計算することになっています。 (2)ところで、上場株式等の売買に特定口座かつ源泉徴収口座を   利用している時は、その株式の売却益ついては確定申告不要   とされており、確定申告しない場合には配偶者の所得金額には   含めないことになっています。   ※このことからすると、質問者様の合計所得金額は0円となり、    ご主人は配偶者控除の適用を受けられます。 (3)一方、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除」は、   当初の損失申告の翌年以後3年間引続き確定申告している場合   にのみ適用があることになっています。   つまり、平成16年分に株式譲渡損失があり、それを確定申告に   よって平成17年分に繰越していれば、平成17年分以降の   株式の譲渡所得から控除するためには、平成17年分についても   確定申告しなければなりません。確定申告する以上、   (2)の売却益についても申告する必要があります。   ※このことからすると、質問者様の合計所得金額は50万円    となり、ご主人は配偶者控除の適用は受けられない    ことになりますが、配偶者特別控除の適用はあります   (合計所得金額が50万円の場合は26万円)。 (2)がお得か(3)がお得かを考える必要がありますが、 (2)の場合ですと、配偶者控除は38万円ですから最低税率(10%) 換算で38,000円ご主人の税金が減ることになります。 (3)の場合ですと、配偶者特別控除(26万円)の適用を受けて 同じく26,000円ご主人の税金が経ることになります。 また、50万円の株式譲渡所得に対して単純に7%の税率で 35,000円の所得税が源泉徴収されているとすると、確定申告で 損失繰越控除の適用を受ければ全額が質問者様に還付される ことになるうえ、控除しきれなかった10万円については 平成18年分以降に繰り越すことが出来ます。 税金面から世帯の所得あるいは質問者様の所得を考えると (3)の考え方を採って質問者様は確定申告なさり、ご主人は 配偶者特別控除の適用を受ける方がお得と思われます。

panaTFT
質問者

お礼

ご教授、ありがとうございます。 とてもよくわかりました。申告の際に、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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