ベストアンサー 民法の条文について 2008/05/10 20:53 教えて欲しいのですが、民法の条文なのですが、改正で法人の部分が大幅に条文が削除されましたよね。 ただ、法人以降の条文の「数字」(例:@@条)は変わらないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2008/05/10 21:12 回答No.2 法律の改正には、通常条文 **条はそのままです。 例外として、条文を繰り上げる場合があります。少数派 民法は、条文そのままです。 質問者 お礼 2008/05/14 22:31 条文の繰り上げは少数派ということで、あまり行われないのですね。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) opechorse ベストアンサー率23% (435/1855) 2008/05/10 22:37 回答No.3 法律は第○○条を修正するのにも法律が一つ必要なので 普通はしません 例外的に行う場合は旧法律の廃止・新法施行の場合です 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 o24hi ベストアンサー率36% (2961/8168) 2008/05/10 21:12 回答No.1 こんばんは。 ・この改正は,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」により改正されたものですが,いわゆる「民法法人」が無くなることに伴うものです。 ・具体的には,「第三十八条から第八十四条までは削除」などとされており,以降の条の繰上げをするとはされていませんので,条文の繰上げは無いです。 http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H18/H18HO050.php 参考URL: http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H18/H18HO050.php 質問者 お礼 2008/05/14 22:30 そうですか。 分かりました。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。 民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。 できれば現代語に訳していただければ幸いです。 債務をいったん認めると・・民法の条文は 債務を一度認めてしまうと,債権者は認めた者に債務が発生してしますことは理解できます この民法上の条文は何条になるのでしょうか? 例 「Aの動産を壊したBに対して,10万円支払えと請求したが,Bは支払う必要が無い主張を繰り返したが,後日この10万円支払することをAに約束した」 この場合の民法の条文は? 民法2条?3条?4条? とある問題集(2006年2月1日初版)の解説に「民法2条を改正して成年年齢を18歳にすれば、特に憲法を改正しなくても選挙権を18歳以上のものに与えることが出来る」と書いてありました。 ですが、平成17年度版の6法全書を参照すると、成年に関する条文は民法4条にありました。また、平成16年に改定されるまでは、成年に関する条文は確か3条だったと思います。 この解説に書いてある民法2条というのは誤植という解釈で大丈夫でしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 条文数の一番多い法律は民法(1044条)でしょうか? 日本の法律で民法は1044条ありますけど、 これより多い条文からなる法律ってありますでしょうか? 民法改正についての疑問。 例えばなんですけど、民法733条で女性は離婚後、6ヶ月は結婚できないって条文あります。 その条文って違憲の可能性が強いんですけど(多数説)なんで改正されないんですか? 理由としては父性推定が目的なら再婚禁止期間は100日で足り、禁止期間が長く、今日ではそんな期間が無くても医学進歩により父性推定が容易にできます。 適用除外が出産だけなのに、6ヶ月再婚禁止は立法目的達成の為に必要不可欠とは言いがたいですね。 それで民法改正の時に削除したら良いと思うし、14条に違憲だと思うんですけど、なんで改正されないんですか? 判例で違憲としたはんけつがされてないからですか?? 民法の条文と判例の変遷を調べる方法 大学の法学において、法律の特定の条文(第何条とか)の立法の歴史とか、その条文に関連した過去からの判例を調べるには、どのような書物やデータベースに当たれば良いでしょうか。 具体的には民法の債権法に関わる任意の条文を選び、その立法について、明示29年/1896年の民法が公布されてから現在までその条文がどのように現代まで変遷してきたのか、またその条文に関する判決の古いものを探すなどするには、どうしたらよいのかを教えてください。 民法口語化について2 先ほど民法口語化について 本がありますか?と質問したものです。 教えていただいて調べたのですが、 目に付いたので、 『改正版民法新条文・刑法新条文―平成16年12月改正完全対応』 『新しい民法全条文―現代語化と保証制度改正』 の2つがあるのですが、どちらが使いやすいとかありますか? 店頭で比較したいのですが、田舎で小さい本屋しかないもんで・・・ 宜しくお願いします。 民法の法人規定について 民法の法人規定について 民法の法人の関する規定ですが、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行とともに、吸収される形になるそうです。 (1)削除された民法の法人規定の部分の知識や論点もそのまま一般法人法に転用できるのでしょうか? すなわち、旧来の予備校本などの法人の部分は新法にとっていかほど流用できうるものなのでしょうか? 一般的に、法律をあたらしく作る際は論点で争われてきた部分をスッキリさせるべく条文を設けるでしょうから 勉強するだけ徒労に終わるかとおもった次第です。 また、知識もまるっきり変わったならばむしろ旧来の民法総則の法人部門は読まない方がよいでしょう。 法律系の資格を目指すので、相応の程度にまで深く勉強しようと思っているのですが・・ (2)司法試験には、民法は当然出題範囲ですが 特別法で設けられた事案も露骨にスバリと出題してきますか? いままででしたら民法のなかに規定されていたので堂々と出題できましたが 昨今は民法から一部を除いて削除されましたので いかがなものなのかな、と・・・・。 平成16年の民法改正と条文の変化について 平成16年の民法改正でひらがな表記とわかりやすい表現への変更が行われた件について、お尋ねします。 旧32条1項の後半の「但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス」を指して「32条1項ただし書」と呼ばれていましたが、 改正された民法ではその部分は、 「この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」となっています。 「ただし」から「この場合において」に変わってしまったのですが、現在でもこの部分を指して「32条1項ただし書」という呼び方を学校での法律の講義や法学雑誌などで使っているのでしょうか? 他の呼び方、現在の一般的な呼び方について教えてください。 宜しくお願いいたします。 民法施行法第19条第1項の法人とは? 公益法人制度改革の勉強をしていたところ、 「民法施行法第19条第2項の認可を受けた法人」 というのがありましたが、現在において、日本に どのくらいこの条文に該当する法人があるのでしょうか。 また、具体的にどんな法人なんでしょうか? 民法の法人の改正について 私は司法試験を目指して勉強をしていますが、まだ始めたばかりです。 民法第三章の法人の部分が大きく削除されていて平成20年12月1日までに施行されるとあるのですが、施行がまだのせいか基本書や予備校本ではまだ前の条文を取り扱っているようです。果たしてこれらの古い条文を勉強する意義はあるのでしょうか?また、本の改定はいつ頃になりそうですか? 改正条文の適用について 基本的なことで恐縮ですが、分からなくなってしまったのでご教示下さい。 例として特39条5項でお願い致します。 この条文は先願の地位を有さないケースを規定していますが、平成10年改正で、出願を放棄した場合と拒絶査定または審決が確定した場合が追加されました。 審査基準を見ますと、改正後の条文は「平成11年1月1日以降の出願に適用」とあるのですが、この意味は、「平成10年12月31日以前にした出願については、放棄された出願や拒絶査定が確定した出願に基づき、39条で拒絶されたり無効となる」との理解でよろしいでしょうか。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 手形法の外観法理の条文 民法でいう94条2項類推とまったく同じ役割の条文が手形法にあり、その条文とは、10条のことのようです。しかし、10条は、白地手形の条文にしかみえないため、これが権利外観法理の条文だといわれても、首を傾げざる得ないです。納得いくように説明補充お願いできませんか。 民法条文の要件・効果の考え方 最近になって法律の勉強を始めたものです。 「六法を読む時は法律要件と法律効果を意識して読むと良い」と参考書に書いており、心がけています。 意識しているものの、要件と効果の対比を理解できない条文がありご指南いただきたいです。 例えば次の条文です。 ・民法七二六条一項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 この条文に関して次のように考えたのですが、どれが正しいのか理解できていません。 ■考え方1 ・効果:親等を定める ・要件:親族間の世代数を数える →法律として定める。それではどのように定めるのか、それは要件。 このように考えたのですが、それって要件なのかな?と間違っている気がします。 ■考え方2 ・効果:親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 ・要件:特に無し。この条文は単なる効果(定義と捉える?)を示しているだけ。 →要件が無い条文ってあるのかな?と間違っている気がします。 そもそもの考え方が間違っているようにも思うのですが、どのように理解したらよいのか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 行政書士試験 民法での法人の出題について こんにちは。お尋ねします。 2008年2月発行の行政書士試験用のテキストや問題集を使っているのですが、社団法人や財団法人の定款・解散・総会・理事といった項目が普通に掲載されています。 条文上では改正によって削除された38条~84条にあたる範囲なのですが、いまだに出題範囲なのでしょうか? 今年から法律の勉強を始めたため改正に対するルールがわからず困っております。ご存知の方、いらっしゃいましたらお手数ですがご教授ください。 宜しくお願い致します。 民法の改正について 去年民法改正がありましたが、どのような改正があったのでしょうか。 378条、379条のテキジョと代価弁済がなくなったとききました。その背景にはなにがあるのでしょう。 そして他に大きな改正はどのようなものがあるのでしょうか? どなたかお詳しい方ご教授を・・・ 条文の優先順位 法学を学び始めました。 法の条文で第1条、第2条などと複数条文があるのですが、1条と2条とで内容や結果が真逆なときがあるんですが、どっちを優先したほうがいいのか、正しいのか、使用していいのか解りません。条文に第1>第2条のような数字のはやい方を優先するみたいな優先順位はあるのでしょうか? 無知な私にどなたか教えて下さい。 民法757条について 現在削除済み 民法757条についてお尋ねします。 757条は現在削除されていますが、元はどういったものだったのでしょうか。 夫婦財産契約の対抗要件の外国人の場合についての条文だということは推察できます。 中身がお分かりになる方お教えください。 どうぞよろしくお願いいたします。 民法468条について分からないことがあります。 民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。 民法施行法?について 施行令で、作られた条文は、時間とともに、削除されるものもたくさんあるのでしょうか? インターネットで、民法施行法を閲覧できるところでは、「削除」されている条文が、いくつかあったもので。 また、一般法の条文も削除されたりすることがあるのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
条文の繰り上げは少数派ということで、あまり行われないのですね。 ありがとうございました。