- 締切済み
失踪宣告について
こんにちは。分からないことがあります。 問題集の解説に (1)失踪宣告から取消しまでの間になされた行為のうち、悪意でなされた行為は宣告の取消しによって効力を失うが、善意でなされた行為はその効力を失わない。 (2)たとえば、第3者が相続人からその相続した土地を買った場合、善意であれば第3者は失踪者に土地を返す必要はないが、悪意であれば土地を返さなければならない。なお、第3者が善意の場合、失踪者は土地の取り戻しはできないが、相続人に土地の代金が現存利益として残っていれば、その返還は請求できる。 とあります。わたしはこの内容が以下の理由からどうしても納得できません。(以下は学校で習ったことです。) ・相続人と第3者が善意…土地は第3者所有のまま、相続人は現金につき現存利益を死亡していたとみなされていた人(A)に返還。 ・相続人、第3者のいずれかが悪意…土地はAに返還。相続人が善意なら現金につき現存利益をAに返還。相続人が悪意なら全額返還。 問題集の解説は間違っているのでしょうか。よろしかったら、教えていただけませんか。それから、わたしは民法習いたてなので分かりやすく説明してくださったら、うれしいです。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- KOM2006
- ベストアンサー率53% (53/100)
>(2)たとえば、第3者が相続人からその相続した土地を買った場合、善意であれば第3者は失踪者に土地を返す必要はないが、悪意であれば土地を返さなければならない。なお、第3者が善意の場合、失踪者は土地の取り戻しはできないが、相続人に土地の代金が現存利益として残っていれば、その返還は請求できる。 土地と代金を切り離してください。そうすればわかりやすいかと思います。 ○まず、代金については無視します。 相続人と第三者がともに善意の場合は、土地は第三者のものです。 相続人または第三者が悪意の場合は、土地はAに返さなくてはなりません。 ○次に代金です。代金は、不当利得の問題ですが、要は公平の原則から損得ないように調整されるべきものです。 相続人善意・・・受け取った代金は現存利益で返還。 相続人悪意・・・受け取った代金は利息もろもろ込みで返還。 >(1)失踪宣告から取消しまでの間になされた行為のうち、悪意でなされた行為は宣告の取消しによって効力を失うが、善意でなされた行為はその効力を失わない。 ここでいう「善意」とは、相続人、第三者の両方をさします。かたっぽだけではだめです。 所有権帰属と不当利得の規定がごっちゃに書いてあるのでややこしいかも知れませんが、物権と債権の違いを端的に示したものですので、これを機会に、ある法的問題について物権面、債権面両方から見る癖をつけましょう。これについては、失踪だけでなく、ありとあらゆるところで出てきます。 なお、余談ですが、質問者様が受けようとしている試験に論述式があるのでしたら、「第3者」を「第三者」と書いたほうがいいですよ。間違いではないのかもしれませんけど、わたしの知りうる民法の教科書や学者本、論文集などで「第3者」と書いてあるのはありません。採点者に悪い印象を与えるでしょう。漢字の間違いは意識しないと直りません(「嫡出子」を「摘出子」と書いたり、「受働債権」を「受動債権」と書いたり、「遡及」と「遡求」と混同したり)。
お礼
こんばんは。どうもありがとうございます。とても参考になりました。もう一度頭の中を整理するために、少し質問していいですか。。 まず(2)についてです。 ・(2)たとえば、第三者が相続人からその相続した土地を買った場合、善意であれば第三者は失踪者に土地を返す必要はないが、… ここでいう善意とは、「相続人と第三者がともに善意」ということですか。 ・悪意であれば土地を返さなければならない。… ここでいう悪意とは、「相続人または第三者が悪意の場合」ということですか。 ・なお、第三者が善意の場合、失踪者は土地の取り戻しはできないが、相続人に土地の代金が現存利益として残っていれば、その返還は請求できる。 ここでいう善意とは、「相続人と第三者がともに善意」ということですか。 最後に(1)についてですが、ここでいう効力とは土地のことですよね。 よろしかったらまたコメントください。 ご指摘、ありがとうございます!気をつけます。