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失踪宣告

大学の民法Iの試験勉強をしているのですが、民法の設例課題で悩んでます。(自分の考えも付しますので、禁止事項の丸投げにはならないと思いますが、もし抵触していたらすいません。) 「某市に住んでいたAは行方知れずとなり、家族の申し立てにより失踪宣告がなされた。これにより、その子BがA所有の甲土地を相続し、相続を原因とする所有権移転登記もなされた。ところが、しばらくしてAが某市に生きて戻り、Aの申し立てにより当該失踪宣告が取り消された。しかし、Aがいずれ甲土地はBが相続することになると考え、登記をそのままにしていたところ、Bがそれをよいことに、こうした事情があるとこを知らないCに甲土地を売ってしまい、その旨の登記もなされてしまった。AはCに対して登記を元に戻すことを要求できるか」 という設例なんですが、取り消し前ならば民法32条1項の「善意でなされた行為は宣告の取り消しにより効力に影響を受けないものとする」によってCは善意であるが、Bは悪意なので、行為の当事者双方が善意でなければ32条1項は適用できないという判例・通説で論ずることができるんですが、取り消し後のことなので悩んでます。そもそも32条1項が失踪宣告を信頼しそれを前提に利害関係をもった者に不測の損害をもたらすのを阻止することを目的としていると思われるので、売買は有効になると初めは考えたのですが、その一方で双方の善意が必要としている判例・通説があるので取り消しの前後は関係なく売買は無効となるとも考えられるなと思い悩んでます。 お分かりになるかたご教授願います。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.2

反応がないので補足しときますが、 (1)Aは、「所有権は自分にある、登記を抹消しろ(または自分に登記を自分に移せ)」と主張します(所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求、または所有権移転登記手続請求)。 (2)Cは、「BはAから相続した。自分はBから買った」と主張します。 (3)Aは、「失踪宣告は取消され、Bは相続しなかった」と主張します(32条2項)。 (4)Cは、「Aは相続登記を知りながら放置し、容認した」と主張します(94条類推適用―判例)。 というわけで、32条1項の論点はどこにも出てきません。 主戦場は94条2項類推適用です。 判例百選22と似た状況ですよ。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

94条2項類推適用でいいんじゃないでしょうか。 Aは自ら「虚偽の外観」(=Bの登記)を作出したわけじゃないけど、知りながら放置したので。