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1995年改正前の刑法について。

1995年改正前の刑法 第108条 火ヲ放テ現ニ人ノ住居ニ使用シ又ハ人ノ現存スル建造物、汽車、電車、艦船若クハ鉱坑ヲ焼燬シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス ㅤㅤㅤㅤㅤ 第109条 火ヲ放テ現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現存セサル建造物、艦船若クハ鉱坑ヲ焼燬シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス(第2項略) 今は直っていますが、どこかがおかしいらしいです、そしてなぜこんなことになったのか教えていただけませんか? 友人からクイズのような形式で聞かれました。

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  • f272
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回答No.2

108条は「現ニ人ノ住居ニ使用シ」または「人ノ現存スル」 109条は「現ニ人ノ住居ニ使用セス」または「人ノ現存セサル」 それでは「現ニ人ノ住居ニ使用シ」かつ「人ノ現存セサル」建造物はどちらに該当するか?文言通りに解釈すればどちらにも該当するので,54条の規定に従い「最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」ということで「死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役」となります。 法律を作った人のなかでは「又は」という言葉の意味が論理学における意味とは異なっているのでしょう。論理学を学んだ人なら109条は「現ニ人ノ住居ニ使用セス」かつ「人ノ現存セサル」と規定するはずです。 参考 刑法215条1項 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

Evil_Wind
質問者

お礼

お礼をさせて頂きます。ご回答してくださった方ありがとうございました。感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.1

この書き方だと(車庫にある)屋外の無人の鉄道車両に放火して車両のみで済めば建造物放火の罪に問えない事に。勿論民事はある為賠償はする必要はありますが。