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退出時清算について (この請求は妥当??)

この度借りていたアパートを退出することになり、本日退出立ち会いをしました。 その中で、クローゼットの扉の1枚(3枚で1セット)に傷がついているとの指摘がありました。 大きさとしては爪の跡程度、深さは1mm程度です。 これを修復するために扉3枚交換が必要で、3万円×3枚分=9万円と言われました。 また、その後の判断によっては扉表面の張り直し、1万円×3枚分=3万円で済むかもと言われました。 どちらにしても高い気がするのですがどうなのでしょうか。 ちなみに入居期間はたった4ヶ月です。。。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

やったという証拠はどこにあるのでしょうか? 入居当時に確認しましたか? 裁判でもしてくださいと開き直ってもいいでしょう。 根本的には使っている以上傷はつきますよ。それを請求するから貸すなと言う事、あなたが通常掃除しているならクリーニング代も払う必要はありません 後壁の汚れもね。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010action_id=first&hanreiSrchKbn=01 敷金返還請求で検索してください。 もし何もなくここだけ指摘しているならもらえる物はないからなんとか費用をと考えているはず・・・ がんばってね。出来れば写真を撮ってくださいね。 「交換しました。払ってください」なんて言って来るからね 誰か法律を知っている人いませんか?友人が確認したいと言って写真をとればOKでしょう。 その際に全部壁からすべてとって写真に証拠として残せば言えません 壁の汚れは請求せず扉は?契約書に書いているなら別ですよ 金額もね

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.6

法改正されるまでもなく敷金としてはもともと全額返還されます。 但し、実務上は原状回復費用等と相殺し残金があれば返金、不足ならば差額を徴収ということです。 NO2を読むと、原状回復費用をビタ一文払う必要がないかのように、あるいはそのように勘違いさせる記載になっていますがそういうことではありません。 そのキズが費用負担すべきかはこの場では判断できません。 価格としては妥当だと思います。建具の表面は部分貼りなどもできないでしょう。 私の解釈としては入居期間が短いからこそ、キズ等に神経質に原状回復を負担してもらう必要があるように思います。長く住んでいれば多少のことは仕方がないとなりますが、たかが4ヶ月で償却分だのと言われたらたまりません。 争うのは自由ですが、期間が短いのに高い・・・と主張したら的外れです。キズが修復の必要があるのか、修繕費が妥当なのかという点でしょう。 法律が変わって修繕費は一切負担しなくていいなどと主張すると「契約書くらい読んでください」と言われるかもしれません。そして「最近はネットの無責任な回答を鵜呑みにして主張する困った人が多いね」などと陰で言われてしまいます。 無責任な煽りに惑わされず、論点を整理して不必要に挑発するようなこともやめましょう。「いきなり取引主任者と話がしたい」と言うのはケンカを売っているのに等しい行為ですから。

  • oops1969
  • ベストアンサー率65% (17/26)
回答No.5

まず、契約書に現状復帰に関する事項が記載されていて、あなたが同意したとしても違法な内容であれば、もちろん無効です。 契約書の内容が、違法かどうかという点が、ひとつの争点になります。 これとは別に、傷の程度が、復帰するに値する程の重要な事柄なのか?という点もよく考察する必要があります。通常使用にて、扉のこすれる部分やとっての部分は汚れたり擦り傷がついたりするので、その都度交換するのかどうかという点です。 その2点について、不動産屋さんと確認することにしましょう。 まずは、友達を呼んで、録音できるものを用意しましょう。 上記2点について、(もっと質問してもいいけど)質問をしたいので、「宅建主任者に質問したいので、呼んで頂けますか?」と丁寧にお願いしましょう。ちなみに宅建主任者は、常勤で従業員5人に対し1人以上在籍する必要があります。大手ならその辺はぬかりないと思いますが、「こっちはいろいろ知ってるぞ」というイメージを持たせることが大事です。「消費者センターと宅地建物取引業協会に内容が妥当かどうか、確認してもらいます。言った言わないということになると困るので、録音しますがいいですか?」と了承した上で、質問をします。 運が良ければ、現状復帰に関して、免除してくれるかもしれません。 普通に回答に応じてくれたのであれば、言った通り、その2カ所にて、内容の妥当性を聞いてみて下さい。 実際に簡易裁判するのであっても3万円以上の金額がかかってしまうし、時間もかかってしまいます。そこまでするはずがないと不動産屋は思っているので、「やるならやるぞ」ってはったりの姿勢だけでも見せて、様子をみてたらいかがでしょう。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 戦うのはあなたなので、高いとと思うのならばその旨伝えて突っぱねるしかないでしょう。  0円というよりはあなたの納得行く金額を提示して、折り合った方が早いとは思います。  結局敷金はとりあえず向こうが握っているので取り返すのは大変でしょう。ちなみに4ヶ月で退去では、敷金は返金されない契約も多いですが、そのあたりは大丈夫でしょうか?  期間により敷金が返金されない契約でしたら、日常の損耗範囲を超える部分については逆に請求すらされてしまいます。

noname#96518
noname#96518
回答No.3

No2です。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html こちらが参考になりますが、基本的に日常生活範囲の磨耗や毀損(自然磨耗)は賃借人の負担にならないとあります。 爪の跡程度の傷がこれにあたるかどうかです。 大手の○水不動産でもそんなことを言ってくるのですね。 ただ、爪の跡程度の傷が絶対に修繕を必要とするのかどうか、そこらへんを争わなくてはいけないでしょう。 3万円程度でめんどくさいからと諦めてしまうか、納得出来ないと徹底的に戦う意思を表示するかはあなた次第です。 頑張って下さい!

noname#96518
noname#96518
回答No.2

それは大家さんでしょうか? それとも仲介業者でしょうか? どちらにして、敷金は全額返還が当たり前です。 ふた昔程前までは敷金からいくらか引かれることがまかり通っていましたが、今では法改正もあり、全額返還しないといけないことになっています。 (ちなみに、もちろん礼金は返還されません。) ですから、3万円であろうが9万円であろうが、差し引かれるようでしたら裁判に訴えると言って全額返還を求めましょう。 しかし、とんでもない大家(仲介業者)の物件を借りてしまったもんですねぇ。。

askt
質問者

お礼

業界最大手の積○不動産の管理物件です。 敷金は全額返還なんですか! 知りませんでした。 全額返還を求める際、「契約時に同意のサインをしているから」など言われると何も言えなくなってしまう気がします。 もしサインをしていた場合でも、要求できるのでしょうか。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

すこし高い気がしますね。 …ていうか、アパートなら既製品の物を使ってクローゼットを作っているのでしょうから、 業者に頼んで同じ製品の同じ部分の扉を仕入れて付け直してもらえばいいのでは? と思うのですが。 そのクローゼットの価格は私にはわかりませんが、ご質問者様自身が、 しかるべき業者に見積もりを依頼してみれば高いか安いかは判断できると思いますが… 「自分で業者にたのんで同等品で扉表面の張り直しをしてもらうのではだめか」 大家さんにと交渉してみればいかがでしょうか? それなら、ご自分で業者に頼むので金額もはっきりすることですし。

askt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最大手業者の管理なので、おそらく値段に不当なところはないと思います。 それよりも「その傷にその対処が必要なのか」というところが疑問です。 でも、、、言い合ったところで勝てるような気がしません。。。 自分の性格からして。