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共同被告
被告Aが原告Xから、不法行為によるとして、損害賠償訴訟をされています。小生Bは、被告Aの共同不法行為者として、同時に訴訟を受けました(共同被告)。 しかし実際は、小生Bは、Xの主張する不法行為に荷担していません。 裁判が、 原告X、共同被告Aおよび小生B の形で進行すると、 小生Bは、被告Aと区別なしに、共同して損害賠償する義務が生じる可能性があると聞きました。 小生Bは、Xの主張する不法行為に荷担していないのですから、極めて不本意な結果になりかねません。 この場合に、小生Bのとるべき対応策をお教え下さい(例えば、原告Xに対する債務不存在裁判を起こすとか)。
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>原告X、共同被告Aおよび小生Bの形で進行すると、小生Bは、被告Aと区別なしに、共同して損害賠償する義務が生じる可能性があると聞きました。 共同被告だからそうなるのではなく、共同不法行為に該当するからそうなるのです。共同不法行為に該当する事実を証明するのは原告です。ご相談者はそれに対して反証すればよいです。 共同被告(本件では通常共同訴訟)にするメリットは、同じ受訴裁判所で審理されることにより訴訟経済上の無駄が省けることと、審理結果の事実上の統一が図られるということです。 >追加の質問ですが、共同被告でなく、単独の裁判とすることはできるでしょうか? 弁論が分離されれば可能ですが、弁論を分離するかどうかは裁判所の裁量です。
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本論は#1の回答で良いとして傍論だけです。 虚偽告訴罪(誣告罪という名前だったのは平成7年改正前なのでずいぶん前の話です)は、民事訴訟を提起したことを理由に成立することはありません。 刑法172条(虚偽告訴等) 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 とある通り「刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」に限るので民事訴訟で虚偽の提訴をしたところで虚偽告訴罪には「絶対に」なりません。
お礼
良く分かりました。ありがとうございました。
- botabota9
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Xの主張する不法行為に荷担していないのなら,現在の手続の中でその旨主張立証していけばいいです。 あなたが荷担していないと裁判所が認定すれば,共同して損害賠償する義務が生じることはありません。
お礼
早速にお教え頂きまことにありがとうございます。安心しました。
補足
追加の質問ですが、共同被告でなく、単独の裁判とすることはできるでしょうか?
お礼
良く理解できました。本当にありがとうございました。