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商標法に言う標章の意味
商標法に標章という言葉の定義が「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」とありますが、これがよく分かりません。 (1)上記の「文字」には、例えば「○○株式会社」などのデザインされてないただの文字も含まれるのでしょうか。それとも、上記の「文字」は、一定の特別のデザインをした「○○株式会社」という文字だけのことを言うのでしょうか。 (2)立体的形状というのがよく分かりません。例えばどんなもののことでしょうか。
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(1)上記の「文字」には、例えば「○○株式会社」などのデザインされてないただの文字も含まれるのでしょうか。それとも、上記の「文字」は、一定の特別のデザインをした「○○株式会社」という文字だけのことを言うのでしょうか。 「「○○株式会社」などのデザインされてないただの文字も含まれる」が正解です。 (2)立体的形状というのがよく分かりません。例えばどんなもののことでしょうか。 幅・高さ・奥行きという要素を持つ、一般に存在している立体の物の形のことです。最近の例で言えば懐中電灯のマグライトの形状が商標として認められました。これらは立体商標と呼ばれます。 http://news.braina.com/2007/0627/judge_20070627_001____.html 立体商標についての解説 http://www.science-news.net/jabc/display.php?id=12063
お礼
たいへんよく分かりました。 有り難うございました。